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「そだねー」を商標登録しようとした3法人がはじかれたっていうニュースを見ました
これ、もしも、登録ができていたら
これ以降「そだねー」を商用で使ったら金を払わないといけないのですか?

「そだねー」なんて別に「そうだねー」を略すときに使いますよね
カーリングの人たちがどういう意味で使ってたかは知りませんけど、
時々漫画とかでも見ます「そだねー」を

これ、もしも俺が漫画を描いて、「そうだね」を「そだねー」って略して使うキャラを出して
商用で成功したら
この登録した会社に使用料的なものを納めないといけないのですか?
もちろん、パクリでもなんでもなく、「そうだね」を略しただけです
普通に使うっしょこれ・・・

A 回答 (2件)

違います。

商標権で言葉を独占することは出来ません。
商品やサービスに対して識別記号として使うだけの権利です。
もちろん、商品・役務(サービス)の類似性が問われますが、例え類似商品(例えばクルマとバイクは類似する)であっても商標としての機能をもっていない表示であれば営利利用でも全く問題がありません。これを商標的使用論と言います。

日本弁理士会 近畿支部
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
> しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。

https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
> だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。

※いずれ・・・商標法と不正競争防止法の事

特許庁の資料です。下記で示されているように、他社の商標を無断で表示していても商標権侵害にならなかった判例があります。
http://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo- …

【誤解】登録商標名をネット等に書き込みすると商標権侵害【誤解】
https://anond.hatelabo.jp/20160927193601
色々ソースが集められています。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
>(商標権の効力が及ばない範囲)
>第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

>六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

例えばプリウスはトヨタが車関係に対して登録しています。
質問者さんが漫画を実際に描いたとして、それが集英社から出版されたとします。
会話中に「先月の話なんだけど、プリウスを買ったよ」と表示されているのを見たとき、「この漫画はトヨタが関係しているんだな」等のようには思わないでしょう。
ですから商標権の効力が無い(商標権侵害にならない)わけです。
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こんばんは。



商標は種類と有効期間があります。

種類というのはその商標を登録する品物が何なのか指定するも
ので、違う種類のものは関係ありません。ゲーム会社にセガと
いう会社があり商標登録もされていますが、長谷川工業のセガ
という脚立があるというような話です(本当にあります)。

期間というのは登録後5/10年まで有効で、更新すれば更に
5/10年伸ばす事ができます。

そだねー、ってカーリングが元で、カーリングで登録すれば「カー
リングにおいて、そだねー、という商標が有効になる」という
ことを狙ってたようですが、今回は棄却されたようですね。
登録されてもカーリングにおいて有効なので、関係ないもの、漫
画のキャラのセリフとかには商標として機能しません。
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