医療費の確定申告。
昨年祖母が乳癌で亡くなりました。乳房摘出から、脳転移など色々なところに転移していて、胸水とか抜いたり沢山治療していただいていたので、そして入院も祖母の気持ちを考慮して、個室で長い間入院していました。そのため医療費が莫大だったことであろうと思います。
母が看護師として、ずっと働いており、父は数年前に退職しました。その場合、大体ですが、確定申告したらどのくらい帰ってきたのでしょうか。私は学生なので母の扶養内で働いています。兄弟は、一人は既に結婚し世帯が代わっていて、一人はサラリーマン(一人暮らし)です。
祖母が亡くなってバタバタしており、母は今まで私たち兄弟の子育て、仕事、家事に追われて、家計のやりくりはそんなに上手くないと自分でも言ってます。今回も仕事で忙しく医療費の確定申告間に合わなかったみたいです。私たち兄弟みんな健康体ですが、歯科矯正で毎月の定期健診の歯医者でも年間を通したら、費用がかかっています。
こういう状況の場合、確定申告したらいくらくらい帰ってきてくるのでしょうか。本当に大体でいいので教えて頂ければ有り難いです。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 医療費控除は、医療費を負担した方が所得税の「確定申告(還付申告)」を出来るものです。ですから、医療費が返ってくるのではなく、既に納付された所得税や住民税が還付されるものです。
(2) 従って、還付される金額は、既に支払われた所得税及び住民税の金額が上限です。(最高200万円)
-------------------------------
>祖母の医療費は全て母のクレジットカード支払いで、父が退職しているので、今は母が一番稼いでいます。
その場合、お母様の「医療費控除」の対象になります。
【医療費控除の対象となる金額】
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補填される金額
(2) 10万円 (その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)
【還付金額】
上記の【医療費控除の対象となる金額】にお母様の所得税の税率を掛けた金額が、還付される金額の目安です。
なお、「確定申告(還付申告)」をされると、住民税についてもそれに基づき還付されます(住民税の申告は不要です)。
なお、既に書かれていますが、「確定申告(還付申告)」については医療費を支払った年から、5年以内でしたらいつでもできます。
ただし、申告は年(1月~12月)単位でする必要がありますから、まずは年ごとに医療費の領収書を分類することから始められてはどうですか。
No.7
- 回答日時:
>今回も仕事で忙しく医療費の
>確定申告間に合わなかった
>みたいです。
大きな誤解です。
●医療費控除の還付申告等は、
●5年先でもできます。
まず、そこをご理解下さい。
ゆっくり、お母さんが落ち着かれたら
やればよいのです。
それより前に期限のあることが
いろいろあるのです。
葬儀の関係だったり
年金の手続きだったり、
相続の手続きだったり、
各種保険の手続きだったり、
そういったことが終わった後の
来年でも再来年でも、落ち着いて
確定申告をして、医療費控除の申告
をすればよいだけです。
それで全く問題ありません。
医療費控除の申告は、税金を減らす
申告です。
お母さんの給与所得から計算されて
納税した所得税、住民税が
医療費控除を申告することで、
一部返してもらえる制度です。
そうした肝心な情報があなたの質問に
一切ないので誰も何も答えられないの
です。
手伝いたい気持ちなどあるなら、
①医療費はいくらかかったか?
→領収書を集計して確認。
②保険金や給付金等、いくら支払われ
たのか?
→健保、保険会社等からの支払の書類
から集計し、確認
③お母さんは昨年いくら収入があり、
いくら所得税を納税しているか?
→お母さんの源泉徴収票から確認
それらを正確に把握することにより、
医療費控除で還付が受けられるのか?
どうかが判断できるのです。
仮に(あくまで例ですが)
①医療費に100万かかりました。
そのうち、差額ベッド台は60万
でした。
②手術、入院給付金が50万給付
されました。
といった場合、
医療費控除の対象となる医療費は、
差額ベッド台を除く
100万-60万=40万
②給付金が50万出ているため、
医療費40万-給付金50万≦0
となり、医療費控除は無意味
となります。
そういった具体的な計算をしないと
医療費控除が有効なのか否か
結論は出ないのです。
その判断ができるように、お母さんが
無駄なことをしないように、あなたが
社会勉強も兼ねて手伝って上げれば
よいのです。
あとまるまる5年先までに申告を
すればよいのです。
是非、手伝って上げて下さい。
No.6
- 回答日時:
「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるとき」に医療費控除が受けられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
別世帯であったなら「生計を一に」していたかどうかで判断します。祖母様には年金収入があったとは思いますが、それだけでは足りなくて父母から定期的に生活費や医療費の援助を受けていたなら、生計を一にしていると言えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
生計を一にしていたとなれば、母上のクレジットカードで母上が支払っていても、母上が確定申告できます!!
No.5
- 回答日時:
誰の確定申告?。
なくなった当人の確定申告は準確(準確定申告?)と言って年の途中でも提出可能ですが、還付が生じても、当人はすでにいません、相続人に・・・・?。
>>祖母の医療費は全て母のクレジットカード支払いで…
であれば母の申告の際に計上することになります、添付書類として領収書でなく、診療明細が必要かも?。
癌に対する療養費は高額療養・・・に該当する分の支払いはないはず、別途民間の医療保険に加入で支払いがあった瓶は差し引きます。
歯科矯正は美容目的?は・・・?。
No.3
- 回答日時:
祖母様の世帯にはだれとだれが住まわれていて、所得がもっとも多いのはどなたでしょうか。
そして、医療費がどんなに多くかかっても、高額療養費として還付された医療費も相当おありと思われます。
保険などで補填された金額を差し引いた医療費が医療費控除の対象になります。
所得額や実際に支払った医療費の額が不明ですので、医療費控除でどれくらい還付されるかは回答しづらいです。所得税率は5%~45%ですから、医療費控除対象の金額に、このパーセンテージを掛けると大体の金額がわかります。さらに住民税でも10%の控除があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
また、還付申告なら5年前の分まで申告可能です。今からでも申告できます。
領収書を集めて、実際に確定申告書を作成してみるといいのではないでしょうか。
国税庁の確定申告書作成コーナーで、だれでもシミュレーションできます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
No.2
- 回答日時:
家族全員の現況報告みたいな文章ですが、いったい誰が医療費控除の確定申告をしようとしているのですか。
そもそも祖母の医療費は誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
父の預金から振り替えられたり、父のカードで決済されているような場合は、母にはまったく関係ありません。
それで、医療費が戻ってくるわけではありませんよ。
去年分として支払った所得税および今年これから払う今年分市県民税 (住民税) が少し安くなるだけの話です。
医療費を払ったのが普通に働いている大人だとして、安くなるのは、
・去年分所得税・・・{ [支払った医療費] - 10万円} × [税率]
税率は累進課税で 5~45% の間。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
・今年分市県民税・・・{ [支払った医療費] - 10万円} × [税率 10% 固定]
です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
医療費控除については、10万円を超える部分が所得控除になります。
なので、10万円超過部分に掛かった所得税+復興税が還付されます。
税率は、全所得額で変わります。
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