抵当権抹消の登記申請書を作成中なのですが、連帯保証人が関係しており、その保証人の住所が変更されております。
結局、所有権登記名義人住所変更の登記申請書を提出する必要があります。
不動産の表示の箇所は、
①保証人の現住所を記載するのでしょうか?
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0011894 …
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
連帯保証人に担保提供してもらっていたということですよね?
登記申請書の不動産の表示は,その登記の対象となる不動産を記載します。なのでその保証人が所有する不動産の表示(不動産の特定事項)を書くのであって,保証人の住所を書くのではありません(当該保証人の現住所を書く場所は「変更後の事項」の住所の部分です)。
あの法務局の記載例ってけっこう良くできてると思うんですけど,わかりにくいですか?
1.「登記の目的」
「1番所有権登記名義人住所変更」と順位番号を特定するかたちになっていますが,「1番」の部分は書かなくてもいいです(むしろ僕ら専門家はほぼ書きません)。
2.「原因」
保証人が引越しをしたことで住所が変わったのであれば,日付については所有者である保証人が転居をした日(住民票上は「住所を定めた年月日」となっているかもしれません)を書き,その後に「住所移転」と続けてください。
住居表示の変更によって住所が変わったのであれば,日付は住居表示が実施された日で,その後に「住居表示実施」と書きます。
3.「変更後の事項」
ここには変更後の住所を書きますので,「住所」のあとに,その保証人の現住所を書いてください。
4.「申請人」
この登記申請ができるのは当該保証人だけですから,保証人の住所(変更後の事項の部分に書いた住所と同じになります)と名前を書きます。添付書類として住民票の写しを添付するのであれば,住民票コードは記載しなくていいです。
当該保証人の本人申請のかたちで申請するのであれば,この名前の後に保証人のハンコ(認印でいいです)を押します。あなたが代理人になるのであれば,記載例②のように代理人欄を設け,そこにあなたの住所氏名と連絡先電話番号を記入して,あなたのハンコ(認印でいいです)を押します。
ハンコはシャチハタネームのような浸透印ではなく,朱肉を使うハンコを使ってください。
5.「添付書類」
登記原因証明情報として,住所移転による登記であれば「住民票の写し」(または戸籍の附票)を,住居表示実施による登記であれば「住居表示変更(実施)証明書」を添付します。
代理権限証明情報というのは委任状のことです。あなたが代理人になって登記申請する場合に添付します。
6.「不動産の表示」
記載例には不動産番号(登記簿謄本/登記事項証明書を見れば書いてあります)は書かなくてもいいです(登記申請書に関しては,不動産番号を書けば,その他の所在,地番,家屋番号等の記載を省略できることになっていますが,数字を1つ間違えても間違いになってしまうので,僕らもほぼ書きません)。登記簿謄本/登記事項証明書を見て,必要な事項を書き写してください。
落ち着いて,記載例に続けて書いてある「解説及び注意事項等」を読めば,ちゃんと作成できると思います。がんばってください。
ご回答有難う御座います。
>登記申請書の不動産の表示は,その登記の対象となる不動産を記載します。
①登記の対象となる不動産とは、つまり「連帯保証人が所有している抵当権が抹消される不動産」ということでしょうか?
②この欄には、不動産番号だけを記載しても良いのでしょうか?長い住所や番地を書くと間違える可能性が高いです。
③登録免許税は、建物、土地が各1件あれば、1000円×2になるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
抵当権抹消の登記申請書に連帯保証人を記載するところは無いと思うのですが・・・。
所有権登記名義人住所変更は必要でしょうけれど、それは権利者(所有者)の住所が変わってるからですね。
一度、法務局で登記相談して確認されてみては?
実は相談に行きました。
概要は教えて頂き、ほとんど理解しました。(相談は20分以内です。)
登記申請書の所有権登記名義人住所変更の場合の「不動産の表示」は、どこの不動産を記載するのでしょうか?
一般論で結構なので、教えてください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0011894 …
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>登記申請書の不動産の表示は,その登記の対象となる不動産を記載します。
今回、担保になっている登記謄本は、合計16種類あります。その書類すべて、古い住所が記載されています。
この場合、登記の対象となる不動産は16個であり、費用は16000円かかるのでしょうか?