「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

夜勤明けの後休みかと思ったら、早朝からまた仕事と言っていて、夜風呂で体を洗ったのに朝またお風呂に入り上がって制汗剤を付けて車で行ってしまったのですが
夜勤明けの後早朝から働くことって労働基準法的に大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (4件)

労使協定などが必要となりますが、夜勤明けですぐに日勤で勤務させること自体は違法ではありません。


会社がそういった勤務に対してどのように対応しているのかは確認しておいた方がいいかとは思います。

http://www.roudousha.net/kyuukei/080_yakin.html
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原則、労働基準法的にだめです。

1日の労働時間は8時間を越えてはいけません。

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。


○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。



第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

KAGE_HINAさんの職場は協定を結んでいますか?そこが争点となります。
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全く問題ないですが…

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わたしの高齢者施設でも夜勤明け→出勤となっています。



法律で勤務については
・8時間以上の勤務で1時間以上の休憩
・月に4日以上の休み
となっていたと思います。

わたしの施設では
22時~翌日8時までで一人で夜勤をしています。
22時入りなので仮眠はなく、交代がないためとれる時間に休憩している形です。(これはこれで疑問ですが…)

夜勤明けの日は休日扱いになっているので、夜勤明け休日と公休日を足して9日休みがあり法律違反ではないようです。

夜勤とひとくくりにしてもいろいろありますから、わたしの施設では…ということで
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