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町内会費を値上げしたので、 文句を言ったら、その分支払わなかったら、
強制退会になりました。訴訟したら、憲法上、どういう主張をすればいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

町内会費の値上げは総会で決議が必要なはず。


総会で決議されたことなら会員の総意なので支払い義務があります。
訴訟しても負けるでしょう。
総会の手続きをせず値上げしたなら、値上げまでのプロセスに問題があると主張することになるでしょう。
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憲法でなく法律。


しかし訴訟費用、弁護費用うん百万払って、たかだか1万そこそこの町内会費を渋る???
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内訳の 明示と、


差額の 支払い。
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町内会は 基本的に任意加入です。

加入していない人もいます。
会員の賛成多数で値上げが決まったのに それに反対だから払わないということは出来ません。
払わなければ 退会処分でも問題ありません。
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憲法上、どういう主張をすればいいのでしょうか?


   ↑
憲法は公権力を規制する法ですから、
私的な団体である町内会に適用はありません。

強いて構成するとなると、憲法の精神に
反する、
あるいは、町内会は公務も扱うから
公団体に準ずる、という感じになります
かね。

町内会を退会させらると、どんな不利益を受ける
のですか。
ゴミ処理が出来なくなる、というのであれば
人権侵害で憲法の精神に反する、という
具合でしょう。
公序良俗違反、という構成も可能です。

手続き的にはどうなのですか。
総会の決議が必要なはずで、それは
踏んでいますか。
手続き違反、ということで提訴することも
可能です。

ただ、町内会は任意団体ですので
町内会の規則に従わない、というのであれば
退会させられるのは仕方の無いことで
総会の決議でそうなったのであれば
勝訴の見込みは少ないです。
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