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損害賠償出来るか再質問です(内容追加)
2019年3月14日 ネットで商品を注文しました決済を海外発行カードにしたので商品額+手数料が口座からおとされています。決済後当日(3月14日に決済)に決済が完了しましたとメールも届いています しかし4月5日現在 いまだに配送もなんもされてなく2週間前(3月20日あたり)ぐらいに配送に関して確認をお願いするお問い合わせを入れたんですけどいまだに返事もない状況で配送もされてない状況でお金だけ落とされてます これってキャンセル+損害賠償の請求って可能ですか?

A 回答 (6件)

>これってキャンセル+損害賠償の請求って可能ですか?


可能です。
請求とは、要求のことです。
「払ってください」と要求すれば、それで請求は完了です。
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先ず、商品出荷の確認をして、発送される雰囲気がなければキャンセル。


キャンセルポリシーに従って→返金請求でしょう。
それすら、スルーされるようなら詐欺っぽいので損害賠償請求をすることになりますが
返金されないような気がします。
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「損害賠償」と言う言葉の使い方が不適切で、単なる注文キャンセルと、それに伴う返金手続きと言うところでしょう。



商行為の中には、「納期」と言う概念が含まれているので、合意した納期や、一般常識的に著しい納期遅延があった場合、契約解除(キャンセル)は可能と考えられます。
従い、注文時に「数日以内に発送」みたいな記載があれば、納期遅延を理由に、契約解除が出来る期待は高いとは思います。
また、契約解除の場合には、当然、商品代金は返金されねばなりません。

一方、損害賠償請求と言うのは、たとえば納期遅延によって、質問者さんに何らか経済的な不利益が生じた場合などに行う手続きのことで。
どの程度の損害があったか?にもよりますが、簡単には請求に応じないと思います。
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>損害賠償出来るか



相手にするなら損害賠償請求でしょう。
理解していないようだけど、賠償を請求するのは自由だし相手が拒否するのも自由。
前の質問を見ても、請求したら払ってもらえると思ってるような気がする。

相手が拒否したら、そのあとはどうするつもりなんだろうね。
泣き寝入りするか、裁判で解決するか。
裁判なら「商品が届かなかったことでこれだけの損害が出ました」と証明しなくてはならない。

商品が引き渡されないんだったら、相手にどうこう言うより先にカード会社には連絡したの?
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どこで買ったかによります。


詐欺サイトに引っかかったのであれば、泣き寝入り。
そうでなければバイヤーに複数回連絡し、応答なければ運営元に連絡しキャンセル

どのみち損害賠償請求はできません
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キャンセによる返金だけです。


ただ、海外の詐欺サイトなら泣き寝入りです。
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