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2ヵ月前「おふくろ」が介護施設に入居したという知らせが従兄弟のの叔父さんより来る。
おふくろは今まで兄貴夫婦の所に引き取られ生活をしていたが兄貴夫婦もついに介護不可能になつたようだ。問題はこれから「おふくろ名義の家、土地その他」の税金は誰が払うかという事。今まで「おふくろ名義の税金」はおふくろが年金から支払って来たがおふくろは介護施設に入ったのでその費用は
おふくろの年金から差し引かれる事になる。するとでは誰が「おふくろの税金」を払うのか?当然それは子供達(兄、私(次男、妹、三男)だと思うが妹と三男は「おふくろの遺産」は何にもいらないから
税金も払わないと。すると私と兄貴が払う事になるが問題は「おふくろと私(次男)」が建てた家の税金。7年前に私と(次男)おふくろが共同で資金を出し合い新居を建てる。名義も私とおふくろ。しかし現在は私もおふくろもその新居には住んでいない。私の息子が住んで管理している。兄貴にすると
なぜ俺がおふくろの税金(新居の)を払わなくてはならないのだと。次男が払うべきだだと。つまり次男は7年前に共同で家を建て名義も半分ずつではないかと。

私(次男)が思うのには「おふくろ」が亡くなるまではおふくろの税金は子供達で払う義務があると思う。おふくろの他界後に遺言状なり話し合いにより「おふくろの持つ半分の名義(新居の)」が私(次男)の物に法的に名義変更されればその税金は全部(新居の)次男が払う責任が(義務)があると思うが。もし兄貴も妹、三男も「おふくろ名義の税金」は払わないよと言い税金の滞納をした場合税務署は
新居を差し押さえしますか?問題は新居には建てた本人(私しとおふくろ)が住んでいない。私の子供(次男)が住みその家の管理をしている。弁護士によると私の子供(次男)には居住権があるから住めると。兄貴、妹、三男は私(次男)の子供を追い出す事が出来ないと。彼らが(兄、妹、三男)不満なのは(税金を払いたくない)次男とおふくろが建てた家のおふくろ名義の税金を払いたくないという事。おふくろは現在介護施設に入り生活しているがまだ現在97歳でも元気でおそらく100歳までは生きるでしょう。兄曰く「俺はおふくろより先に行くかも」と。なぜなら数年前に癌の手術で左肺を取り除き現在酸素ボンベを引きながら生活していると。だから俺は「おふくろの税金」など払いたくないという心境。妹も三男もおふくろが亡くなればいずれその家は次男の物になるだろう、だから俺達も税金など払いたくないという気持ち。

とにかくおふくろが生きている間は「おふくろの税金」は子供達で払う事だと思うが。彼らが言う「おふくろの遺産」は何にも要らないから税金は払わないと言うのは間違いだと思う。おふくろが他界し
遺産分割協議書に私達は権利放棄しますと家庭裁判所に申請し受理された時点で権利放棄が認められると思う。まだおふくろが生きている間は権利放棄出来ないと思う。税金は払う義務があると思うが?

A 回答 (15件中11~15件)

お母様が亡くなるまでは、「お母様名義の資産に課せられる税金」はお母様自身が払うものです。


年金が介護施設費用だけで精一杯なら、足りない税金の支払いはお母様の貯金を下ろすなり、一部
資産を売り払って作るなりする必要があります。
お母様が生きている間は、子供たちが「法的に」遺産の相続権放棄を出来ないのはその通りですが、
同時に将来遺産となるであろう不動産等の税金支払い義務を「法的に」背負わせる事も出来ません。
税金を支払う義務があるのは、課税対象となる資産の現所有者(今はお母様)なのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

母は税金(母名義のすべての財産の物(本家、新居の家、田んぼ、畑、その他)を払えない、なぜなら母の持つ本家、新居、田んぼ、畑その他)は売れないのです。売りに出したが売れなかった。特に新家は「私と母」2人の名義で私が売る事に反対なら売れない。名義変更も出来ない。もし母名義の税金を滞納したなら税務署はどやって税金を徴収するのですか?母の子供も税金を払わないとするこの問題は次の世代(我々の子供)に回されるのですか?すると相続人がどんどん増えて行くと思いますが?

お礼日時:2019/04/05 15:48

明らかに、


あなた及びあなたの息子です。

あなたの息子が全部あなたに払って、
あなたが納税するべきです。

あなたの主張は全くもって説得力が
ありません。
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弁護士が入るともめるよね。


あなたが税金を払って おふくろさんの遺産全部貰う 
兄妹で税金を等分すれば 今財産放棄と言っていてもいざその時 支払った分は返せと言うだろう。
どちらかしか無いと思うよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私とおふくろが建てた新居は土地が「おふくろ名義」で建物(家)の名義が私と母です。私は今まで自分の持ち分(家の半分)の税金は毎年払って来ました。これからも母が亡くなるまでは払います。8年前「おふくろ」は田舎の本家に住んで居たが父は他界し母も高齢でここ(本家)には一人で住んで行けないと。それで母は自分の持つ土地を売り新居(街の中に)を建てる気持ちでいたがおふくろの金(母の自分の土地を売っても)だけでは新居が建たない。それで私(次男)が資金援助をし家を建てる。名義(家の名義)は半分半分で登記され税金も半分半分払って来た。しかし現在その新居には「私も母」も住んでいない。現在私の息子(次男)が住みその家の管理(息子は無料で住んでいるという事)をしている。

家の土地(100坪の土地に35坪の建物)は母名義(母の土地)で建物が(新居)「私と母」半分ずつで建物登記には「母、次男(私)」と2人の名義で登記されている。だから私は建物の税金半分しか払って来なかつた。私の理解では(思う事)母の他界後に母の半分の名義が私の物になれば全額税金を払う事だと思う。
現在母は健在で生きている(介護施設で暮らしている)ので母の税金は母の子供達4名で払うべきだと思う。
私の考えは間違いですか?私は新居を母と共同で建てましたがその新居には住んでいない。私の息子が住み(母が介護施設に入った為に)その家の管理をしている。

お礼日時:2019/04/05 15:24

家の名義はあなたとお母様ですよね?


とすれば「おふくろ」の税金ではなく「あなたとお母様の」税金です。
早い話が、今まであなたは「あなたの分まで」お母様に払わせてきたのです。
あなたが払うべきでしょうね。
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>とにかくおふくろが生きている間は「おふくろの税金」は子供達で払う事だと思うが


子供が支払う義務はありません
なので支払う必要がないため
長男、長女、三男は支払い義務がありませんが

あなたの名義がある不動産に関しては
あなたに対して支払い義務が発生すると思いますが
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

貴方(貴女)の言う「長男、長女、三男は支払い義務がありませんが」と言う事理解出来ませんが。
では全て私が払うという事ですか?まだその家と土地(土地は100坪)は全部私の物(名義)に
なっていませんが。母の他界後に遺産分割協議書に兄弟が権利放棄し家と土地が私の物(名義)に
なつたら私が全部税金を払う義務、責任があると思うがそれまでは税金は兄弟で払うと思うが?

お礼日時:2019/04/05 15:37

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