
No.5
- 回答日時:
>金売却益は総合課税なので確定申告すれば、
>源泉とは別に15万円以上納付しますよね?
>給与所得者でもそういう方が該当するのですよね?
しません。
下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~
(1)次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額が
そのまま予定納税基準額となります。
イ 前年分の所得金額のうちに…及び譲渡所得、一時所得、雑所得、
…(以下「除外所得の金額」といいます。)がないこと。
~~~引用
金の売却益は、譲渡所得に該当するため、条件に含まれません。
要は一時的な所得とみなされるものは、例外なのです。
もちろん、副業で事業所得がある場合は該当します。
>サラリーマンでも
という質問ですから、給与所得者の場合は、源泉徴収ルールを
守っていない場合、そういうことがありえるから気を付けてね。
と言っているだけですが....A^^;)
また、勤め先の『落ち度』とも限りませんよ。
副となる方で年末調整をしてしまうのは、本人の落ち度でもあります。
確定申告をしているなら、脱税はないので、問題はありません。
税務署にルールを守って、予定納税でなく源泉徴収ちゃんとしてね。
と窘められるといったところですよ。
参考
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
No.3
- 回答日時:
>予定納税って何なのでしょうか?
前年の確定申告で、15万以上納税した人は、
今年も15万以上納税する予定だろうから、
今年も一度に15万以上納税するのは、
きついだろうから、予め3回に分けて、
払っておいて下さい。という制度です。
普通、給与所得者にはありません。
それは、なぜかと言うと、給与所得者は、給料から所得税が
源泉徴収されるからです。
あなたは、給与所得者なのに、確定申告で納税し、さらに予定納税する。
ということは、勤め先での所得税の源泉徴収方法が守られていない
ということです。
給与所得者は、多めに所得税が源泉徴収されており、掛持の勤務先では、
年末調整がされず、かなり多めに源泉徴収されるため、確定申告での
納税は僅少か、還付を受けるのが普通です。
扶養控除等申告書を提出しており、
掛持ちの勤務先で年末調整をしているのは、
間違いですから、同じことが起きます。
そのあたり、税務署の目にも留まりますから、
ご留意ください。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/06/18 09:46
コメントありがとうございます。たとえば金を売却したりして金売却益は総合課税なので確定申告すれば、源泉とは別に15万円以上納付しますよね?給与所得者でもそういう方が該当するのですよね?勤め先に落ち度はないと思いますが。
No.1
- 回答日時:
その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。
給与所得者だから予定納税は無い、という事はありません。
参考まで。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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