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2ヵ月前「おふくろ」が介護施設に入居したという知らせが従兄弟のの叔父さんより来る。
おふくろは今まで兄貴夫婦の所に引き取られ生活をしていたが兄貴夫婦もついに介護不可能になつたようだ。問題はこれから「おふくろ名義の家、土地その他」の税金は誰が払うかという事。今まで「おふくろ名義の税金」はおふくろが年金から支払って来たがおふくろは介護施設に入ったのでその費用は
おふくろの年金から差し引かれる事になる。するとでは誰が「おふくろの税金」を払うのか?当然それは子供達(兄、私(次男、妹、三男)だと思うが妹と三男は「おふくろの遺産」は何にもいらないから
税金も払わないと。すると私と兄貴が払う事になるが問題は「おふくろと私(次男)」が建てた家の税金。7年前に私と(次男)おふくろが共同で資金を出し合い新居を建てる。名義も私とおふくろ。しかし現在は私もおふくろもその新居には住んでいない。私の息子が住んで管理している。兄貴にすると
なぜ俺がおふくろの税金(新居の)を払わなくてはならないのだと。次男が払うべきだだと。つまり次男は7年前に共同で家を建て名義も半分ずつではないかと。

私(次男)が思うのには「おふくろ」が亡くなるまではおふくろの税金は子供達で払う義務があると思う。おふくろの他界後に遺言状なり話し合いにより「おふくろの持つ半分の名義(新居の)」が私(次男)の物に法的に名義変更されればその税金は全部(新居の)次男が払う責任が(義務)があると思うが。もし兄貴も妹、三男も「おふくろ名義の税金」は払わないよと言い税金の滞納をした場合税務署は
新居を差し押さえしますか?問題は新居には建てた本人(私しとおふくろ)が住んでいない。私の子供(次男)が住みその家の管理をしている。弁護士によると私の子供(次男)には居住権があるから住めると。兄貴、妹、三男は私(次男)の子供を追い出す事が出来ないと。彼らが(兄、妹、三男)不満なのは(税金を払いたくない)次男とおふくろが建てた家のおふくろ名義の税金を払いたくないという事。おふくろは現在介護施設に入り生活しているがまだ現在97歳でも元気でおそらく100歳までは生きるでしょう。兄曰く「俺はおふくろより先に行くかも」と。なぜなら数年前に癌の手術で左肺を取り除き現在酸素ボンベを引きながら生活していると。だから俺は「おふくろの税金」など払いたくないという心境。妹も三男もおふくろが亡くなればいずれその家は次男の物になるだろう、だから俺達も税金など払いたくないという気持ち。

とにかくおふくろが生きている間は「おふくろの税金」は子供達で払う事だと思うが。彼らが言う「おふくろの遺産」は何にも要らないから税金は払わないと言うのは間違いだと思う。おふくろが他界し
遺産分割協議書に私達は権利放棄しますと家庭裁判所に申請し受理された時点で権利放棄が認められると思う。まだおふくろが生きている間は権利放棄出来ないと思う。税金は払う義務があると思うが?

A 回答 (15件中1~10件)

もめるんだったら 相続者全員で(相続負担に比例して)支払う としたらいいでしょう


 一応、代表が払って それぞれは 代表に払う
そうでもしないと解決しないね。

あんたの一族は 相談しよう という気がないのかね 遺産分割協議書にサインしないと息巻いているようだけど。

遺産分割協議書の内容そのものは 相続者全員の総意で作るものだよ そういう相談は全然しないんだね。

遺産分割協議書にサインしないのと遺産放棄するのとでは意味が違うことはわかってますか?
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「おふくろの税金」という名義なら、おふくろさん本人が払うべきでしょう。


子供が払えば、金額によっては贈与の対象になりませんかね。税務署に聴けば一番はっきりすると思う。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おふくろはもう貯金はありません。昨年まで兄貴夫婦の所で生活していたから「おふくろ」は自分の貯金は自分の年金の中から払っていたが今年の2月から兄貴夫婦が「おふくろ」を特別介護施設に入れる。だから介護施設費用はおふくろの年金から払われる。だから「おふくろ」はもう自分で自分の税金は払えない。おふくろ名義の土地、家はあるが売れない。普通に考えれば「おふくろ」の税金はおふくろの子供が払う(4人が平等に)と思うが私の兄弟は払わないと。子供が親の税金を払う義務がないと。おふくろは97歳。
近い内に他界するでしょう、そうすればその税金は法定相続人に滞納金が加算されてくる。兄貴はこの問題何と考えているのか?世の中「目先の事」しか考えない人間が多いです。

お礼日時:2019/04/16 01:08

「正直いい「何にも無い方」がいい」


私の仕事で「相続案件」を処理してますが、まさに「何もない方が良い」と思うケースがあります。

根本は「固定資産税」です。
土地建物を有してる(あるいは相続した)というだけで税金がかかります。
土地建物から現金が生えてくるならよろしいですが、物理的にはあり得ません。
しかし租税は現金で払う必要があるので、勤労収入から支払うことになります。

「土地建物を有効利用して、例えば賃料をとれば良いではないか」と言う人は現実離れした人です。
人口が少なく、畑や田んぼばかりでのところで、土地は余ってる。
ここに駐車場を作っても需要などありません。
いっそ売ろうと思っても買い手もないのです。
特殊な畑、例えば茶畑なのでは、お茶の取り高販売金額よりも肥料代の方が大きいので、持ち主が死んでも誰もいらないと言い、近隣者でも誰も購入してはくれません。

「いったい自分の所有物になったとして、固定資産税をどうやって工面するのだ」状態になるわけです。

このような租税負担問題以外に、相続問題があります。
付加価値が高い遺産でしたら「是非おらにおくれ」という争いになりますが、ただ広いだけの土地などは「おら面倒みるのはヤダ」として、押し付け合いになるわけです。
相続した雑種地にいろんな虫が発生して、近隣から苦情がくるので、定期的に草刈りをせんとあかんという土地などは「おらは、絶対にいらん」というわけ。

本質問のように「おっかさんが住んでる家の税金支払いをどうする」となれば、まずは「おっかさんの金」で払ってもらうようにするしかないです。
今までの貯えと年金から納税してもらう。
それとて永遠でありません。
納税資金が尽きるのと、おっかさんの命が尽きるのとどちらが早いか、という誠に不遜な話になります。

固定資産税を年金が入金される口座から引き落とす口座振替にしておけば「預金がある限りは滞納者にはならない」ですが、さて、年金を資金とする生活費(入院とか治療とか諸々)はどうするか。

これは「子」が、母の口座に一定額を振り込んで生活を支える話ができると良いと思います。
育ててもらった恩を考えれば、できない話ではないはずです。

子全員で「各人が月に3万円振り込んでおこう」など話ができれば、解決するように感じます。

ここで「おれはおふくろの財産を貰う気がないから、その金は出さん」という人もいるでしょう。
それは話がこんがらがってしまってるのです。
「親の口座にいくらかないと、生活費が不足してしまう」
これを子がなんとかしようと言う話です。
その口座から引き落としされる、固定資産税が悪者なのではありません。
もし税が悪者だというなら、水道代、電気代、電話代も悪者になります。

いざ「相続発生の時に遺産を貰う気があるかないか」などは、別次元の話でしょう。
自分たちを生んで育ててくれた母親の生活を子が面倒見ることは、当然のことです。

「なぜ、遺産を貰う気がない俺が、その遺産にかかる税金を負担せんといかんのだ」
という意見は、死んだ先の事まで考えすぎているのです。
「そんな、未来の話じゃなくて、今だよ今。今の話をしてる」

なお、生きてる納税者の税を、その子が負担しなくてはならないという税法は現状では存在しません。

親孝行をなさってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

正に貴方の述べる通りです。我が家では4名の兄弟(兄、次男(私)、長女、三男)がいるが、そして高齢(97歳)の母が現在介護施設に入り生活をしている。今までは(2ヵ月前までは)兄貴夫婦の所で生活をしていた。もちろん母は兄貴夫婦にいくらかの介護費用を払っていた。そして自分名義の土地(本家の家、土地、田んぼ、畑その他)を自分の年金から払って来た。もちろん母は貯蓄がまつたく無い。収入は「年金だけ」。母名義の土地を売りに出したが誰も買い手が無い。なぜならそれは田舎にあり交通の不便な場所で車無しには生活が出来ない。おふくろは車など運転出来ない。父は早く他界し「母」が其処へ(田舎にある昔の農家の家、つまり本家)取り残されてしまった。兄貴夫婦が母と同居していたが兄貴夫婦は「叔母さんたち、父の兄弟姉妹」が判子を押さないからといい出て行く。事実「田んぼ」も相続しても諸経費(税金、水代、肥料代、草刈り代、管理費用(お米を他人に作ってもらっているから)を払うとお店でお米を買うより高くついてしまう。
畑も誰も作物を作らない為に草がぼうぼうになり村の住民より苦情が来た。だから他人にお願いして費用(草刈り代、弁当代、燃料代、交通費その他)を払い維持して来た。いくら「母の名義の土地」と言えども母が出来ないから子供がやるしかないがやっても全て自費で。こんな馬鹿な事あるかと思う。だから「何にも無い」方がいいと言うのです。母と私が共同で建てた家も「所有者、母と私」はその家には住んでいない、そして固定資産税を払い生きている。なぜなら母は介護施設へ私は外国に住んでいる。そして私も年金生活。兄弟は私と母が建てた家に対して「おふくろ名義の物(家半分と土地100坪)は兄弟で別けると言う。しかし今は「おふくろの税金は」払わない、払う義務が無いと。だからお前(次男、家の半分の所有権を持つ人)が払えと。こんな馬鹿な事あるかと思う。払わなければ資産を扠し御せると税務署は言う。いつたい日本の社会システムはどうなっているのか?このままでは日本は滅亡します。

お礼日時:2019/04/08 03:45

>正直いい「何にも無い方」がいいです。


 母親と共同で家を建てておいてこの言い様はないです。なんて自分勝手なんでしょう。

 その家に住む貴方の子供が不動産の所有者に家賃を払い、その家賃から母親の固定資産税を払えばよいだけ。何でその家を維持するのに必要なお金すら、その家に住む子供に出させられないのでしょう?。母親は所有者なんだから、そこに住む貴方の子供から固定資産税程度のお金を受け取る当然の権利がある。母親は子供に頼らなくともその家の分の固定資産税位は払える筈です。更にお釣りも来るでしょう。貴方が自分勝手で子を甘やかし、おかしな理屈を並べ立てて母親の権利を踏みにじっているとしか見えませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私は次男の息子がそこに住み家の管理を任せていますが息子が仕事を探し定職に着いたなら家賃の請求
をするつもりですが息子はまだ仕事が無い(本人曰く、一生懸命仕事を探していると、しかし中々見つからないと)。貴方が自分勝手で子を甘やかし、おかしな理屈を並べ立てて母親の権利を踏みにじっているとしか見えませんよと言うが本当そうでしょうか?仕事がない息子からどうやって家賃を取る事が出来ますか?

お礼日時:2019/04/07 15:09

納税義務者が生きてる間は、納税義務者以外の者には、納税義務は発生しません。


Aがいて、子が4人いるとします。
Aが生きてる間に、子にAの滞納税金請求がされることはありません。

徴収職員としては、誰が納税してくれてもよいので(法的に代納は認められている)納税して欲しいとAの子らに話が来ることもありますが、それは法的に認められてる請求ではありません。
親の税金は子が納税してあたりまえではなく、親の税金でさえ子が納税する義務はないのです。

母Aが納税できない、子も代納しないとなれば滞納処分が執行されます。
A所有の預金や不動産などが差押えられていくことになります。
預金は取立されますが、不動産は買い手がつかないと公売しても金になりません。
「これは困った」と徴収職員はなりますが、だからと言って子に請求はできません。
子は納税義務者ではないからです。

Aが死亡した場合には、Aが納税すべき租税については法定相続人に承継されます(※)。
相続放棄申述を家庭裁判所で受理された者は、承継人にはなりません。

勘違いされやすいのは、遺産分割協議において、遺産をまったく貰わないとした者でも、法的には相続放棄した者ではない点です。
「財産はいらない」と他の相続人へ意思表示して、そしてそれに応じて遺産分割協議書を作成してもそれは相続人の間で通用する話です。
「おれは、おふくろの遺産相続を放棄した」と公に主張するには、家庭裁判所にて相続放棄申述書の受理が必要です。

なお「おふくろが生きている間は権利放棄出来ないと思う」はその通りです。
被相続人となる人が生きてるうちに、推定相続人は相続放棄はできません。
生きてる間に「おれはおふくろの財産はいらん」ので「おふくろに代わって納税するのなどまっぴらだ」という理屈はおかしいのです。
そもそも「母が納税義務者なら、子が納税しなくてはならない」規定がないのです。


国税通則法第5条
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

大変貴重な答えありがとうございます。参考になりました。改めてお礼を申しあげます。
遺産相続(税金の問題)とは実に問題のあるものですが我々の様な年代(母97歳、兄74歳、私(次男)70歳)の方が母の遺産を相続しても次の世代に引き継がれるだけで生きている間に税金を払う。
正直いい「何にも無い方」がいいです。兄弟で親の財産を別ける為に兄弟で揉める。そして兄弟付き合いが無くなる。私の場合外国(カナダ)に住んでいるので20歳から兄弟付き合いがありません。日本へ里帰りして兄弟に逢っても他人と逢っていると感じです。人間死ぬ時は「何にもあの世に持つて行けない」この事を皆は
自覚すべきだと思いますが人間生きている間は欲がありそう簡単には物事が進まない。これが現実ですね。

お礼日時:2019/04/06 01:04

間違ってるかどうかでは無い


どうすべきかどうかだと思うのだが。

税金をあなたが半分払い 後をお母さんの年金で支払う 当然足らない費用(介護費用)を兄妹で支払えばいい
それが法的な方法だが
それをすると 遺産相続時に家の半分を兄妹で分けることになる
それでいいのですか?
今費用を出させれば 相続放棄でいいと言ってた兄妹も遺産は欲しいと言うでしょ
って事です。
後々揉めないために弁護士を使いなさい。
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するとでは誰が「おふくろの税金」を払うのか?


当然それは子供達(兄、私(次男、妹、三男)だと思う
 ↑
子供だからといって、親の税金をはらう法的義務は
ありませんよ。
法的義務を負うのは、親です。

親にお金が無いのであれば、貯金を崩したり
持ち家を売却したりすれば良いのです。

それは親から委任された代理人がやることに
なります。
代理人が子供でも構いません。

委任契約する能力が無いのであれば、成年後見制度
などを利用します。

成年後見人は家裁で任命します。
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>「長男、長女、三男は支払い義務がありませんが」と言う事理解出来ませんが


なぜ?
法的に支払い義務が発生しないのだから
母親が生きている内にその三人が支払う必要がないということ

そして、言ってしまえば
あなた自身も支払う必要はありません
法的に子供に支払う義務が無いため、もちろんあなた自身も支払う必要がありません

ただし、税金を支払わなければもちろん差し押さえが発生します
その場合、もちろん共有名義で母親の名前がある不動産も差し押さえの対象です
質問者さんの持分はもちろん差し押さえは出来ませんが
母親の持分が差し押さえされます

質問者さんがそれでも良いというならそのままで結構です
それが嫌なら誰が支払う必要がありますか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

貴方の述べる「質問者さんの持分はもちろん差し押さえは出来ませんが母親の持分が差し押さえされます」との事、家は2人(母と私」の名義ですが私の分が差し押さえられないという事は私はまだその家に住む事が可能だろうか?現在その家には私の息子が住み管理しているのだが?

なぜ家の所有者(建てた人達 つまり私と母)はその家に住んで居ない?。母は高齢(97歳)で介護施設に入り生活している。私は外国(カナダ)に住みカナダ国籍でカナダに住んでいる。どうしてこの様な事が起きたかと言うと父が他界し母は田舎の本家(農家の家)に一人で住んで居た(兄貴夫婦が母を置いて出て行ってしまったから)が母も高齢になり一人では住めなくなり(車が無いと生活出来ない限界集落の一軒屋)母の持つ土地がある街の中にありその土地半分を売り新居建設費用にするがまだ資金が足りなく「足らない資金」を私が出費し新居を建てる、しばらくの間(数年)2人で新居に生活していたが私は外国(カナダ)国籍の為に一度日本を出国しなければならない。その間母はまた一人。しかし高齢で(97歳)で一人で住む事が危険の為に兄貴夫婦の方へ引き取られ生活をする。私はカナダと日本の往復生活であつたがカナダにも家と家族がいる。だから永久に日本へ(母と建てた新居には)滞在出来ない。しばらくの間その家は空き家状態。
だから私の息子(次男)が日本へ行きその家に住み管理をしている。とにかく問題は家の所有者が日本国籍(母)とカナダ国籍(私)の2人が一軒の家を所有しその2人がその家に住んでいない事。家の登記も日本国籍とカナダ国籍で登記されている。

お礼日時:2019/04/05 16:48

こんにちは



売ろうと思えば売れますよ
いくらでもいいといえば売れるんです

まずは売ってもいいものから
お母さんが生きている間に話を付けて(誰も耕さないのであれば)
売る方向に行くほうがいいです

で、自分の税金は自分で払ってもらう
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自身の税金は、


自身の金で支払する。

現金が足りないなら、
財産を処分して支払する。
これが基本ですよね。

また相続する方が、
負担するのが一般的です。

揉めるようなら…
生前贈与した方が税金も安い。

現在居住してる方の名義にして、
その方が納税すれば良い
と思いますよ。

弁護士を依頼して、
手続きすれば良いのでは?
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