キッチン付きホテルで、備品の包丁を壊してしまいました。(セラミック包丁で魚を切った時に刃がかけましました。フロントが21時までの為弁償の有無は分からないのですが、クレジットカードの付帯の保険や自動車保険の個人賠償特約は利用出来るのでしょうか??
ホテルの支払いはクレジットカードで支払い済みでmufgカード アメリカン エクスプレス のプラチナカードに
なります。(海外に良く行くのでプライオリティパスを目的に利用しているのであまり付帯の内容は詳しくなく
調べてみたのですが分かりませんでした。)自動車はソニー損保です。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1。
NO.4です。日常生活に於いて(自動車運転や職業上の賠償は違います)、
法律上の損害賠償の責任が生じた時、
その賠償を担保して、
当該保険会社が賠償すべき金額を補償するのが
「個人(日常生活)賠償責任保険」です。
ですから、
デパートでガラスの花瓶を落として割ったや、
飼っている犬が人を噛んだや、
洗濯機の水が溢れて、階下の人の箪笥が水濡れと同じく、
ホテルのナイフの件も
「他人の生命・財産に対する損害」を生じさせたのだから、
個人賠償責任保険の有責事項となり、
保険会社は保険金(ホテルに対する賠償金)を払わないといけない
事になる。
で、保険契約者の貴方は
賠償金を払わなくても良い!
だと思いますが・・・。
個賠は、日本国内限定かと思いますが・・・。
皆さまおよびHONTE様には3回も回答いただきありがとうございました。
今回結論からいうとホテル側へ包丁の破損を申し出たところ弁償しなくてもいいとの事でした。念のためソニー損保へ質問したところ個人賠償特約は、自動車事故以外の日常生活の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与えたことで、
補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
補償の対象となる方は記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子となります。
また、相手方との示談交渉も弊社がお引受けします。
たとえば、今回のようにホテルの備品を破損させてしまった
という場合に法律上の損害賠償責任を負った場合には個人賠償特約にて補償となってまいります。という回答でした。
No.7
- 回答日時:
No-2です。
他の回答及び補足について。
まず、国内用の個賠は海外でも使用できます。
(一部通販なのでは国内のみに適用もあるかも)
ただ、示談代行は国内での事故のみと言う事です。
また、管理下財物を対象外とする約款上の文言は
どこの保険会社も、他人から借りたものだけを対象
にはしていません。
今回のように直接質問者が使用しておれば、明らかに
管理下財物に相当します。
個賠は法律上の賠償責任のすべてを補償するものでは
なく、別途約款上の免責事項に抵触すれば、法律上の
賠償責任は発生しても、保険では対象外となるのです。
No.5
- 回答日時:
4番さんが仰る通りです。
お世話になっている代理店さんに、1本電話を入れておいて下さい。
No.4
- 回答日時:
自己の管理物件は、
「友達から預かった物」みたいな事でしょ?
預かった物を自己の所有する物と
同じようにみなすって事でしょ?
ホテルの備品は
自己が管理している物では無いです。
それだったら、
手に触れるものが全て
自己が管理している事になっちまう。
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ありがとうございます。日常生活賠償保険に自動車事故以外の日常生活の事故により、他人にケガをさせたり他人のモノを壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。と書いてあり例:お店で商品を壊してしまった場合と記載があったので対象だったらいいなぁと思ったのですが対象外の可能性が高いのですね涙
ありがとうございます。あのあと調べてみたのですが海外旅行傷害保険にはホテルの備品など壊した場合と書いてあるのですが国内旅行傷害保険には記載がないので対象外かもしれませんね。