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自分のサイト(ブログ、ホームページ)にユーチューブの動画を貼り付けてもOKか、どうか
知人に聴いたら、そもそもユーチューブに投稿されているのは皆に見てもらいたいから、投稿
されているので、それをブログに貼り付けても、ブログを通して見るという形に変わるだけで
見るということには変わりないから、違法ではないんだよ、と言われ信じてました。
ただ、著作権がどうのこうのという話をニュースなどで耳にすると不安になり、念のために質問にふみきった次第です。
特にブログでは挿入ボタンからいとも簡単にユーチューブの動画の貼り付けができます。
また、動画のところで右クリックすると「埋め込みコードをコピー」という表示が出て、これを
コピーするとこれも簡単にブログに貼り付けでき投稿できます。
簡単にできるから、OK、違法ではないということですね。
もし、著作権があってだめですよ、というのであれば何らかのブロックがされてコピーできないはずですよね。
どこかの大学の学園祭の模様が投稿されているのを見ましたが、試しに右クリックしたら、「埋め込みコードをコピー」という表示がでました。
これは自分のブログにも貼り付けてよい、ということですね。
話を簡単にすると、動画のところで右クリックして「埋め込みコードをコピー」という表示がでれば
この動画は自分のブログ、ホームページのサイトに貼り付けしてよい(貼り付けて投稿してよい、つまり使用してよい)という認識でよろしいでしょうか?
違法ではないですね?

専門的なことがわかりませんのでわかる方、教えて頂ければ幸いです。
(おそらくブログを始めた人達もやがてこの疑問にぶち当たることになると思います)
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

OK・・・でしょうね。


コンテンツ制作者は、アップロードした動画を、YouTubeの設定で「埋め込みタグ」を非表示・禁止にすることが出来ます。


「埋め込みタグが表示される動画は、制作者が埋め込みを禁止しなかったのだから、なし崩しで制作者は他者の埋め込みを許可している・・・と言うことですよね?」

こういう、いかにもGoogleらしい嫌らしい感じで、合法と言う事でしょうかね。


但し、違法な動画(つまり他人の動画を無許可で上げたモノ)はYouTube側、つまりgoogle側で明確に「アップロードを禁止」しています。

現在は、リーチサイトも違法と判断されますから、それと似た形式の埋め込みも、罪を問われる可能性があります。

googleはユーザーが勝手に違法に動画を挙げただけだから、ウチは関係ないと言って逃げる算段は完全に出来ています。
しかしながら、違法な動画を引用したあなただけは、違法アップロードをした犯罪者の共犯を問われる可能性はありますので、違法かどうかの見分けだけは、十分ご注意ください。


いい加減制作者側もキレているところが多いでしょう。
タダで映像は作れませんからね。
勝手に他人に動画を使われるほど、制作者をキレさせる行為は無いと言っても過言ではないですからね。

リーチサイトも起訴されていることを十分考慮して安全にご利用ください。
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この回答へのお礼

コンテンツ制作者は、アップロードした動画を、YouTubeの設定で「埋め込みタグ」を非表示・禁止にすることが出来ます。
・・・というのを初めて知りました。にも関わらず制作者が埋め込みを禁止しなかったのだから、OKとなる。
ただ、その動画が違法かどうか注意が必要ということですね。大変わかりやすい説明、有難うございました。

お礼日時:2019/04/21 21:54

元々著作権には「引用」という項目があって、引用と言うのは「元々の著作物から借りて記載していることが明示されているなどルールに従うなら、それを自分の著作物に記載して良い」ということです。



ですので、動画なども「その著作物の原本がどこにあるのか明確なら引用して良い」ということになり、URLが明示されている埋め込み動画などは、ブログに貼っても問題ないのです。
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この回答へのお礼

「引用」というのを初めて知りました。URLが明示されている埋め込み動画などは、ブログに貼っても問題ない、了解致しました。これで安心しました。有難うございました。

お礼日時:2019/04/21 21:59

問題ない?



噓を 言っては、
駄目だよ!!


許されているのは、
視聴権だけ、
所有権も、使用権も、改変権も、
許されてないよ、

規約 読んでね。


例えば、
こう言えば 伝わるかな?

もし、
見て良いと されるものは、
勝手に 使って、
良い、
と 仮定するなら、

街ゆく、
見目 麗しい、
他人を 見たなら、

其の他人は、
君が 自由にして、
いいか?
駄目だろ?


見せて貰えてるから、
と いっても、
「自由にして、いい、」
なんて 通らないだろ?

はい、
背理法的 証明完了。


権利は、
全てが 一体では
ない、
一体とは なっていない。


そう言う事だ。
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この回答へのお礼

視聴権という言葉を初めて耳にしましたがそう考えるとなるほどですね、論理的な説明、有難うございました。

お礼日時:2019/04/21 21:43

問題ないよ。

その動画自体は有効であり、動画を勝手に録画=奪い取ってあたかも自分の動画としてアップすれば、違法です。まだ、最終決定じゃないけどね。でも、訴えられたら勝てないレベル。
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この回答へのお礼

要するにはコメントとか説明とか入れると自分の動画としてアップしたことになるので違法で、何も書き加えないでただ単に
アップすれば問題ないということですね。わかりやすい説明、有難うございました。

お礼日時:2019/04/21 21:38

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