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図書館所蔵の書籍のコピーに関する著作権について質問させて下さい.

私はこれまで,図書館の書籍はいかなる場合も「全ページコピーする」ことは許されず,「半ページのみコピーする」ことが許されていると理解していましたが,先日知人にこの理解は間違いだと指摘されました.

知人曰く,図書館の書籍は「図書館内のコピー機で全ページコピーする」ことが許されていないだけで,図書館の書籍を借りて図書館外に持ちだしたあとで,その書籍を「自宅やコンビニなどのコピー機で全ページコピーする」ことは法律的に問題ない,とのことです.

知人のこの理解は正しいのでしょうか.
また,この問題に関連して,「自分で買った書籍を,自宅やコンビニのコピー機で全ページコピーする」ことが法律的に問題ないのかどうかも併せて質問させて頂ければと思います.

著作権法にお詳しい方,何卒ご回答頂けるとありがたいです.
よろしくお願い致します.

A 回答 (6件)

図書館内での資料の複写は著作権法31条によっています。



(図書館等における複製)
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
  一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
  二 図書館資料の保存のため必要がある場合
  三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合

上記31条1項に「著作物の一部分」とありますが、他の方が紹介されているようにが、この「一部分」は判例により「半分を超えない」分とされており、大抵の図書館では「コピーは1冊の半分まで」としています。(この「半分」にもいくつか説があり、例えば百科事典や短編集のように複数の独立した項目がある本の場合は、その項目の半分までとされています。)

そして、図書館の本を館外に持ち出してコピーする場合は、著作権法30条によっています。

(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
  一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
(以下略)

ここでは、自分で購入したものか、図書館から借りたものかは区別していませので、資料の全部を複写することができます。
もちろん、「私的使用のため」ですので、複写したものを販売したり譲渡したりすることはできません。

以上、ご参考になれば幸いです

参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e
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著作権法に定める図書館に置かれたコピー機は,その図書館が管理することになります.


図書館によっては,利用者が自由にコピーできる無管理状態を作っているかも知れませんが,それは法の趣旨から外れています.
一般的な図書館においては,利用者がコピーする場合に,利用する著作物や,そのコピー個所を申請する手続きを採用しています.(実際のコピー作業は利用者がする場合があります.)
典型的には国会図書館があり,そこでは図書館側が複写サービスを行い,利用者自身がコピーすることはありません.
http://www.ndl.go.jp/jp/service/copy.html

図書館での複写に関する背景として,著作権審議会の見解があります.
http://www.cric.or.jp/qa/cs03/cs03_2_qa.html
すなわち,「複製を行うことができる主体は図書館等であり、複製を行うに当たっては、当該図書館等の責任において、その管理下にある人的・物的手段を用いて行うことを要するものと解される。その運営が適正に行われるようにするため、著作権法施行規則第1条の3(注)に定める有資格者(司書又はこれに相当する職員)が置かれていることが複製を行うことのできる条件とされており、したがって、コイン式複写機器により複写請求者自身により複製させ……たりすることはこの規定の趣旨を逸脱するものと解される。」と述べられています。ただ、この見解には付記があり、「複写複製物の請求からその交付に至る間の手続を厳正なものとするのであれば、作業としての複製行為のみを複写請求者……に行わせることは許容されてよいと解する見解もある。」とされています。

実際にこれが守られない場合は,その図書館の管理責任が問われます.図書館が複製権を侵害しているとは言えません.該当する図書館には,法施行令1条3の1項で司書または相当する職員の設置が義務付けられています.それらの職員の責任を問われるでしょう.
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著作権法31条は図書館利用者が図書館で一部複製できるという規定ではなく、図書館側が利用者の求めに応じて複製物を提供できるという規定です。

主体は図書館です。
では図書館のコピー機をどう位置づけるかという問題になってしまいますが、図書館の管理下にあれば利用者が実際には複製しているものの、あくまでセルフサービスで図書館が複製し利用者に提供しているのと同じとみなす考えがあります。だから、形式的に考えると利用者が図書館のコピー機で私的使用のための複製することも矛盾はしないこととなりますが、法の目的を考えるとそれは許されるべきではないだろうと思います。もし利用者が図書館のコピー機で全ページを不当にコピーした場合は、それを見逃し許してしまった図書館側の複製権侵害です。利用者は図書館のルール違反程度。
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すでにNo.3さんの立派なご回答が出ていますから十分なのですが,補足を.


なお,以前にも同じような回答をしています.
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7167303.html

>「半ページのみコピーする」ことが許されている

という表現は誤解を招くのでよくありません.一定限度までの複製が認められていますが,具体的には基本的に著作物の半分以下とされています.たとえば,一冊の本なら,その半分まで(たとえば,全頁数の半分.詳細は運用上で様々ですが省略)となります.それぞれのページの半分ずつということではありません.かりに,おっしゃるような1ページの複写であって,必要な部分以外のその半分を白紙で隠して複写するまでのことは不要とされています.つまり,そのページ全体の複製をしてよいと認められています(「複製物の写り込みに関するガイドライン」).早い話が,同一ページにある写真の半分や和歌の半分を隠す必要はありません.

図書館で借り出した書籍を私的使用(要件があります)の目的で(法30条1項)全ページ複製することは,現行法体系では著作権の侵害にはなりません.自宅やコンビニの自動複製機器が使用できます(附則5条の2).

以上については,紛らわしく,また矛盾しているようですが,著作権者と利用者との間のバランスを社会的にどのように設定するかという歴史的な経緯に基づいています.たとえば,デジタル録音・録画では,私的使用であっても,補償金制度がすでに機能しています(30条2項).歴史的に,技術の進歩に伴う複製の品質とコストが関わってくるのです.書籍の複写の場合に,書籍の全体をコピーすることの経費(時間,人件費を含む)を考えると,そこまでするなら新しいのを追加で購入した方がよいという判断があるかも知れません.また,著作権者の側では,そこまでするならしょうがないと考えるかも知れません.絶版本ならそれぐらい認めろよ,とか.
電子書籍でも同じ様なことが考えられ,補償金制度が生まれるかも知れません.
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ん~っと、著作権の私的複製権と図書館法がごっちゃになってるかな?



図書館内での複製に関しては
http://www.ndl.go.jp/jp/service/copy/copyright.h …
ここが基準で、一般の公営・市営問わず準拠しているでしょう。

総ページの半分(論文でその論文が総ページの半分を超える場合は、その論文の総て)が一応の規則です。

借り出した物に関しては・・・記載があったかなぁ。おそらく、借り出したあとは著作権の方に準拠させるって事でしょうから、私的な複写に関しては(出版物を傷めずに作業するという前提で)総ページを複写しても問われないと思いますけど。
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私が拠り所としている、論拠です。



参考URL:http://cozylaw.com/copy/wadai/library.htm
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