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妻の以前勤めていた会社から年金、保険料の警計算を間違っていたので払って欲しいと請求がきました。約五万円です。退職して一年以上たっています。年金機構等に確認すると未納分はありませんでした。会社に対して払う義務はないですよね?
こんな話ってありますか?
すいませんが教えて下さい。

A 回答 (5件)

社会保険料自体は、既に会社が納付していますから奥様の年金記録や将来の年金給付に影響することはないかと思いますが、事態は会社と奥様との間の債権債務という話になります。


会社は奥様が払うべき金額を立て替えているのですから奥様に対して債権を持っていることになります。このまま放置した場合は先方が裁判を起こすことも可能な訳です。

そこまでいかなくても、このまま払わない場合は会社が立て替えた分の社会保険料は会社が奥様に払った報酬ということになります。つまりその年の奥様の収入が5万程増える訳です。(年を跨いでいるかどうかはわかりませんが)
会社は修正申告をするでしょうしそうなれば税金などの再計算がされ追加で税金が発生することもあり得ます。
また、賃金の月額が変わることになるので雇用保険料の再計算なども発生しますし金額によっては社会保険料の定時決定で実は標準報酬月額が上がっていたから追加で請求となる可能性もあります。

浅知恵で向こうのミスだから放っておけばいいというような耳障りだけがいい回答を鵜呑みにすると後で痛い目をみることもありますよ。
望んでいる回答=正しい回答とは限らないということです。
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>会社に対して払う義務はないですよね?



ありますよ
会社が、その年金支給分を無効とする申請ができますから

将来、年金が支給されない事になったら嫌でしょ?

だから、払っておいた方がいいですよ
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過失の 責任は、


会社側に あるので、
支払いも 会社が、
追うべき、

会社は 願うだけなら、
出来るが、
請求は 出来ない。


こう言った 構図のように、
思います。


私も、其の会社も、誰しも、
お金が 欲しいと、
貴方に 願う事は、
出来ます。


貴方は 一々、
渡しますか?
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社会保険料は労使分合わせて会社が納付します。


(必ずしも社労士が計算する訳でもないししていたとしても結局会社が払ってる)
奥様の社会保険料が少なく控除されていたならその分会社が多く払っているということです。だから当然年金機構に未納はありませんし聞いても意味はありません。
仕組みをきちんと理解しましょう。
標準報酬月額とその保険料、実際に控除された保険料の一覧でも提出してもらえばいいと思います。
事実なら別におかしい請求でもあり得ない話でもありません。
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警計算て何でしょうか。


年金、保険料の計算は社労士がします。
社労士の誤計算は社労士事務所の責任です。
と、会社へ直に電話で問い合わせるのが良いとおもいます。
振り込み詐欺かも知れません。
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この回答へのお礼

警は間違いです。計算です。
やっぱりそうですよね。
払うとしても会社に払う必要はありませんよね。

お礼日時:2019/04/20 16:47

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