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まず最初に「遺言執行者とは、遺言の効力が生じたあとに、遺言の内容をそのとおりに実行する人のことです。」とありますが。

私達は高齢の母(97歳)を抱えていますがついにその時が来るようですが母は遺言状を残してあります。それは「公証諸書遺言」です。私は母が数年前(2013年)公証役場で遺言状を書いた事を知っている。

私の質問はその遺言状を作成した方が「遺言執行者」となつている事を知っているがこの方を通さないで母の遺言通りに遺産相続問題を処理してもらえるか?私は我が家の問題で自分の弁護士を抱えているが「その時が来た時」はこの弁護士に全てを任せたいのだが遺言執行者を通さないで出来るのか?
法律に触れるのか?もしこの事(弁護士を使用し遺産相続問題を解決した)を遺言執行者が知った場合私は契約違約金など取られるのか?

A 回答 (2件)

その遺言状を作成した方が「遺言執行者」となつている事を知っているが


この方を通さないで母の遺言通りに遺産相続問題を処理してもらえるか?
 ↑
もらえません。
他の相続人が同じことをやったらどう
思います?
不公平な相続になる、と感じるのでは
ないですか。
弁護士なんてのは、ただの私人ですよ。
依頼者の利益の為に働くだけです。



私は我が家の問題で自分の弁護士を抱えているが「その時が来た時」は
この弁護士に全てを任せたいのだが遺言執行者を通さないで出来るのか?
 ↑
出来ません。



法律に触れるのか?
 ↑
触れます。



もしこの事(弁護士を使用し遺産相続問題を解決した)を
遺言執行者が知った場合私は契約違約金など取られるのか?
 ↑
弁護士を使用してやれば、生じた損害の
賠償を請求されるでしょう。
逆にいえば、損害が無いとか、相続人が皆納得していれば
大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

解りました。やはり「遺言執行者」にお願いするのですね。

お礼日時:2019/04/25 07:44

「遺言執行者」が絶対の権限を持ちます。



あなたの代理人としてその弁護士に任せることはできますが、その弁護士も「遺言執行者」を通すことになります。

遺言執行者がいるにもかかわらず、弁護士が勝手にあれこれすることはできません。
弁護士が遺言状の存在そのものを知らないとすれば、法定相続人の間での遺産分割になるわけですから、やはり弁護士の好きなようにはできません。

これらをまったく無視して弁護士が動いたとなれば、刑事事件で弁護士資格の剥奪もあり得ますし、弁護士に依頼したあなたも罪に問われることになるでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


遺言執行者は「行政士」です。私は弁護士の方が位が上だと思っていました。
しかしこの世の中いろいろな弁護士がいる。金になれば事実を確認もしないで
相手側に手紙を出す。私はこの弁護士を一度「弁護士協会」に報告する。するとその弁護士は依頼者側からの仕事を自ら辞めて行く。

お礼日時:2019/04/25 07:52

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