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弁護士解任と辞任の違い

A 回答 (3件)

依頼者側の意向で弁護士を辞めさせるのが「解任」。


弁護士側から依頼者に見切りをつけて辞めるのが「辞任」。

弁護士が辞任しても,その弁護士と依頼人との間の報酬に関する問題はほぼ起きないけど,解任の場合には,弁護士から依頼人に対して遺失利益だとして報酬請求がされることがあります。
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主体がちがいます。


会社にたとえれば

依頼者から弁護士をクビするのが解任
弁護士が愛想つかして辞職するのが辞任
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うちの顧問弁護士を解任する


こっちから顧問弁護士を辞任する
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