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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まだ契約をしていないということで、よろしいでしょうか。
受任契約書を作りますので、印鑑が必要です。
受任通知を出すにあたっては、債権者の連絡先を調べておく必要があります。各債権者の契約書・領収書・請求書・催告書等の書類(資料)を全部預けてしまうとよいでしょう。あと、会員カードを債権者に返送しますので、そちらもお忘れなく。
それから、着手金以外に、費用に充てる預かり金を2万円程度持っていくとよいと思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/25 19:37
ご丁寧にありがとうございます。まだ契約前です。
印鑑は実印でしょうか?
あと、住民票や戸籍謄本等は、契約時には必要ないのでしょうか?
お手数ですがアドバイスお待ちしております。
No.4
- 回答日時:
相談した弁護士に問合せるのが1番確実です。
受任に必要な書類や項目は弁護士によって違います。依頼者の事情によっても違うかもしれません。
私が委任した所は契約書や請求書等は不必要でした。債権者一覧表では連絡先の住所や電話番号は項目がなく、会社名、分かれば支店名、おおよその残高、借入年月、最終支払い年月の記入でした。
カードは絶対持参ですね。カードを受任通知と一緒に債権者に送りますので。
No.3
- 回答日時:
債権者一覧表。
これがないと弁護士も受任通知を出しようがありません。弁護士との契約に必要な書類は別として、弁護士との契約後に申し立てに必要な書類は、住民票、戸籍謄本、不動産登記の証明書、滞納税金等一覧表、財産目録、前年の源泉徴収票(又は所得証明書)、申し立て前直近2ヶ月分の給料明細書、1年以内に取引がある銀行の通帳のコピー、陳述書一式。
No.2
- 回答日時:
#1です。
印鑑は実印ではなく、認印で結構です。
裁判所への申立にあたっては住民票(本籍要)・所得を示す資料(給与明細書や源泉徴収票等)・その他疎明資料が必要ですが、まず受任してもらってから、弁護士の指示で揃えていくことになるでしょう。
受任通知を出せば債権者からの請求はとまりますので、それから申立に向け書類の準備を進めるという手筈になります。
あとは強いて言えば、各社からの借入れの経緯・使った目的・限度額の変化につき、時系列にまとめたメモを用意しておくと、弁護士が事情全体を把握するのに役立つものと思います。
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