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先日、居住権というものが最近なくなったと聞きました。
法律が変わったんでしょうか?

Googleで自分なりに調べた
検索結果としては、借地権や生存権などヒットしたんですが、居住権という概念に変更があったという情報は見つけられませんでした。

大家さん側から立ち退き要請を受けた時、借り手側は拒否できなくなったということですか?

詳しい方、教えて欲しいです。

A 回答 (3件)

配偶者居住権だけのようですが?、


また無くなるより、強化と言えますが?
何処の情報ですか?
https://www.kobayashi-law-office.jp/column/1708
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この回答へのお礼

知人との会話中に拾った情報です。。。すみません。

借地借家法ではなくて相続法に関することだったんですね、なおかつ強化されたと。。。

すみません。

お礼日時:2019/04/25 16:31

> 居住権というものが最近なくなったと聞きました


出自は?
  
あなたが聞いたのであれば、それを言った人に聞くのが間違いないでしょう。
聞いたことが必ず正しいとは限らない。
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この回答へのお礼

聞き間違いもありえますもんね。ありがとうございます。

何度も確認したんですが、当方の理解不足かも知れないから、もう一度確認して
再度もう少し調べてみます。

お礼日時:2019/04/25 16:36

あまりに漠然としていますが。

。。。

思いっきり推測した結果、相続に関する法律の改正で行われた「配偶者の居住権」を尊重・保証する制度改正のことだろうか?
詳しくはこの辺読んでみて
https://www.tabisland.ne.jp/column/2019/0125_2.h …

で、あなたが相続に悩んでいるなら該当するかもしれないけど

単なる賃貸契約の話であれば、あなたには全く関係ない話なのです
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この回答へのお礼

賃貸契約の話です。無関係なんですね。
てっきり借地借家法に居住権という権利があるんだと思っていたんですが、違ったんですね。
私のような無知にわかりやすく教えて下さってありがとうございます。

お礼日時:2019/04/25 16:33

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