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病院勤務のものです。
私の病院と他の病院に勤めている者との初任給が社会保険料の減免の有無で大きく変わっていたので気になりました。

私の病院、元々は初任給のとき(入社した4月分)では社会保険料はとられないと言われており、前の文で申した他の病院で働いてる子も同じようにそう説明されたそうです。
しかし、給与明細を見れば引かれないと聞いていたはずの社会保険料が4月から引かれていました。なぜ条件が同じなのにそこで違いがうまれるのかが謎でしかありません。
どのような違いから、社会保険料の徴収の有無が発生するのかが知りたいです。ただただ疑問です

A 回答 (4件)

>給与明細を見れば引かれないと聞いていたはずの社会保険料が4月から引かれていました。



給与支給日はいつですか?
連休だから前倒しになったけど実は本来の支給日は5月ということはないのですか?
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社会保険料は、


①『月末』に加入している保険に
②『月単位』の保険料を払う
というのが、原則です。

誤解されているようですが、
そもそも『減免』などというものは
一切ありません。
まともな職場であれば、いつか、
どこかで必ず引かれるものです。

職場によっての違いは、
給与計算をいつで締めて、
給与支払をいつするか?
といった職場の諸規則と運用で
変わるだけです。

確かに、
>初任給のとき(入社した4月分)では
>社会保険料はとられない
というのは、確かに一般的な運用と
と言ってもよいです。
4月末をまだ迎えていないですから。
後払いの場合、そうした運用には
なります。
但し、退職した時は、退職後に
保険料を引かれたり、請求されたり
しますよ。

しかし、今年は、この10連休です。
給料日がずれ込むことで、4月末に
かかることで、保険料をとることに
したとかイレギュラー処理を直前で
決めた可能性もなくはないです。

あるいは、担当者がミスをしている
ことも考えられなくはないです。

しかし、いずれにしても4月分は
保険料はとられない。という制度は
なく、いつかはとられるものです。

お勤め先の『ルール』を、
『間違いないか』も含め、
確認する必要はあるでしょう。

いかがでしょうか?
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> 初任給のとき(入社した4月分)では社会保険料はとられない


その場合は、次月給与から、まとめて引かれますから、
支払い無用、という事ではありません。

例えば、健康保険の場合は、4月入社日付けで被保険者証が交付されますが、
それが4/30日入社であっても、4月分保険料は納付しなけれなりません。
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こんにちは。



 社会保険料の天引きのルールは、原則として次のとおりです。

(1) 保険料は日割りという考え方はなく、月単位で天引きされます。
(2) 月末に在籍していれば、その月の保険料が掛かります。
(3) 保険料の徴収方法には、「翌月徴収」と「当月徴収」の2通りがあります。(多くは「翌月徴収」です。)

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>私の病院、元々は初任給のとき(入社した4月分)では社会保険料はとられないと言われており、前の文で申した他の病院で働いてる子も同じようにそう説明されたそうです。

 4月分の保険料はかかりますが、大抵は翌月(5月)の給与から天引きされます。

>しかし、給与明細を見れば引かれないと聞いていたはずの社会保険料が4月から引かれていました。なぜ条件が同じなのにそこで違いがうまれるのかが謎でしかありません。
どのような違いから、社会保険料の徴収の有無が発生するのかが知りたいです。

 (3)のとおり、稀に「当月徴収」の場合がありますから、質問者さんの病院がそうなんだと思います。もしくは、考えにくいのですが、間違えて徴収したのでしょうか…

(参考)
https://www.rosei.jp/market/supporter_board_deta …
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