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配偶者が複数の相手と不貞に及んでいましたが、そのうちの1人からは、慰謝料を勝ち取りました。
残る1人との不貞についても、相手もしくは配偶者から慰謝料請求は法的にできますか。
最初の1人に対しては、配偶者が複数と不貞関係にあったことは伝えてません。

A 回答 (5件)

残る1人との不貞についても、相手もしくは配偶者から


慰謝料請求は法的にできますか。
 ↑
できますよ。
それぞれ別の不倫ですから、
別個独立に不法行為が成立します。



最初の1人に対しては、配偶者が複数と
不貞関係にあったことは伝えてません。
 ↑
そんなこと、伝える義務はありません。
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この回答へのお礼

なるほど、貴重なアドバイス有難う御座いました。

お礼日時:2019/04/29 18:23

「相手が知らなかったと言い張れば、自分の配偶者を訴えるしかないですかね。



少し違い不倫した配偶者を訴えるのは権利でありどちらであろうと訴える権利があります。

後慰謝料を沢山欲しいなら離婚は必ずしましょう。

離婚しなければ少ししか貰えません。
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原則、不倫の証拠があれば請求は可能です。

しかし、1人目と2目の不倫の時期とかの問題があります。つまり、美人局の可能性が問われる状況での配偶者の不倫ではなかったのか、です。更に、配偶者の不倫は、不倫相手のどの程度の責任を問えるのか、等々詳細に検討しなければならないご質問です。

失礼な言い方で恐縮ですが、配偶者は、男に声を掛けられたなら、男の期待に添うような行動をとるのが良いことだと思って、簡単に身体の関係を持ってしまっているような場合は、今、美人局では無いか、と疑われるようです。更に、あなたが、配偶者の不倫によってどの程度の権利を侵害されたのかが具体的に証明可能かどうかも掛かっています。結論は、理論的には請求可能ですが、実務では難しいと考えて取りかかるべき問題です。
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この回答へのお礼

不貞の時期が近ければ、難しくなりますね。自分の被害を証明ですね。

お礼日時:2019/04/29 13:43

状況や内容が分からないので取り敢えず仮定で話をすれば


①不貞で慰謝料を請求する時には結婚している事を認知しているのが絶対条件です。
例えば旦那とヤりまくっていた女性がいても全く結婚している事を知らなければ無罪となります。

②それが分かる明確な証拠が必要です。
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この回答へのお礼

相手が知らなかったと言い張れば、自分の配偶者を訴えるしかないですかね。

お礼日時:2019/04/29 13:40

10人なら10人から、100人なら100人から。


相手が何人でもOKです。

不貞行為に変わりはないですから。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます

お礼日時:2019/04/29 13:39

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