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何を弁護士に依頼されるおつもりなのでしょう? 質問文だけでは漠然としすぎていて、これだけでは弁護士であっても判断できません。
会社を畳むということは、廃業するということですよね。まずは会社を解散して、その旨の登記をすることになります。
会社の解散は、株式会社であれば株主総会で解散の決議を(必要であれば清算人の選任の決議も)行うことになります。その議事録を作成して、管轄法務局に会社の解散及び清算人の就任の登記申請をします。登記は、登録免許税だけで39,000円かかります。
次いで会社の資産状況を把握して、会社が公告をする方法(登記されています)で解散の公告をします。会社が把握していない債権者がいる場合、その公告の日から2か月以内に申し出てもらうことになります。公告の費用は、官報であれば数万円、日刊紙であればその数倍かかるようです。
ここまでであれば弁護士に依頼することはないと思います。登記を自分でできないと思うなら司法書士に依頼すればいいですし、官報掲載は官報の販売所に、日刊紙公告であれば新聞社に問い合わせをすれば教えてくれます。
その後、その2か月に期間をめどに、債権があるならその取り立てを行い、現務が残っていればその履行を行います。ですが債務超過になる場合は、会社は破産することになりますので、そのような見通しの場合には弁護士に相談したほうが良いでしょう。
税務面は、利益に課税されるのは解散の前後で変わりませんので、清算の手続中に決算期が来るようであれば決算の手続きをして税務申告をし、納税の必要があれば納税します。この手続きをご自身でやらないのであれば税理士に依頼してください。
破産にならずに債権債務の清算を終えたなら、最後の費用(納税や清算結了の登記費用)を控除した額が会社の残余財産になります。それを株主に、所有株式数に応じて分配し、それを株主総会で承認します。この清算結了の登記(登録免許税は2000円)と納税を終えると、それで会社はなくなります。
ということで、順調に会社を畳むことができるのであれば弁護士に特に依頼をする必要はないと思います。
気を付けなければならないのは債務超過だった場合です。あなたが会社に対して貸し付けをしており、それを放棄することで債務超過にならないようであれば破産を免れることはできると思いますが、そうでなければ破産するしかなくなると思います。それだけでなく、会社の債務をあなたが個人保証している場合には、債権者に、その保証債務の履行を迫られることにもなるでしょう。
とりあえず現状で、会社には「いくら残るか」を見積もってみたほうがいいと思います(破産が明らかであるならば、解散の手続きをせずにいっきに破産したほうがいいですから)。
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