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本日窓口で簡保に入ったんですが、「3年以内に7日以上通院した」とか、そういう項目で特になかったと思って「ない」と返答したのですが。
よく考えると、2年くらい前、カゼか鼻炎状態で総合病院に行って、その時、鼻のレントゲンも撮ったんです。ただ、その結果がただのカゼだったのか、副鼻腔炎だったのか思い出せません。ちなみに今は何ともありません。あと、その時一回こっきりだったのか、それともまた二度目の診療を受けたのか(その場合は一週間以上経っているはずなので、7日以上の通院、に引っかかるかな、と)、それも覚えてません。
自分ではただの一過性の鼻炎(というか、カゼだと思っていた)ということで気にしてなかったんですが、もしも副鼻腔炎だった場合、これも告知義務違反で、将来的には納めた保険金の返還さえされなくなるのでしょうか?
クーリングオフができるうちに答えが知りたいので、もしも詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

副鼻腔炎なら、告知義務にあたる重大な違反に当たらないと思いますよ。

細かい規則はわかりませんが、風邪の一つですから。

炎症を起こしている場所が喉か鼻かの違いくらいで、一般的に風邪といわれる程度で同じです。
問題とされるとしたら、副鼻腔炎の炎症が長引いていて、その症状が自分でも辛くて継続的な治療が必要な場合。

レントゲンを撮った根拠によりますが・・・。その結果の記憶が定かではないようですので、今もなお症状に苦しんだり治療に行くような程度ではないんですよね。だとしたら問題ないと思います。

実際に私が簡保の加入のとき、「気管支炎で3日入院した」ことが当てはまるかと聞いたら、今も治療を受けているわけでないから大丈夫ですと言われましたよ。持病がないかを確認するという程度ではないでしょうか?例えば高血圧を指摘されて薬を飲んでいるのに、それを告げずに脳出血を起こした場合なら、保険が支払われないのは当然ですよね。誰にでも突然起こりうる風邪程度のものは、問題ないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。副鼻腔炎=蓄膿症でもあるらしく、告知義務欄に記載されていたものだから、すごく不安になってしまったのです。蓄膿症がカゼかどうかが私にはわからないのですが、参考になりました。

お礼日時:2004/12/04 13:27

>一週間以上経っているはずなので、7日以上の通院、に引っかかるかな、



それは、7日の通院ではなくて、2日の通院ですね。(そうじゃないとしたら、1年前に風邪で通院して、今日再度風邪で通院したら、365日通院してた事になりますよ!)

まあ、告知という大事な項目ですので、念のため、担当の方に聞いてください。会社によっては、追加告知もあります。
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