例え話です
車Aは、直進したいのですが、前方の信号が赤なので、停止線の手前で停止し、信号待ちをしています。
信号待ちでの停車なので、サイドブレーキまではひいていませんが、右足でブレーキをしっかりと踏み、車は全く動いていない状態です。
左隣の歩道では、歩行者Cが車Aと同じ方向に渡りたいのですが、同じく歩行者用信号も赤のため、歩道内で信号待ちをしています。
歩道脇にガードレールは無く、縁石、段差などもほぼ無いに等しいものとします。
すると、車Aの後ろから、車Bが猛スピード(制限速度超過)で走ってきました。
スマホを見ながらの脇見運転により前方不注意で、信号が赤なことと、車Aが停車していることに気づくのが遅れます。
直前でぶつかりそうになっていることに気づいた車Bの運転手は、咄嗟にブレーキを踏むということに頭がまわらず、ノーブレーキのまま、車Aを回避するためにハンドルを右にきります。
しかし、スピードが出ているため、回避しきれず車Aの右後方に追突しました。
車Aの運転手は、飲酒や薬物、脇見運転、免許不所持などもなく、しっかり停車して信号待ちをしていたこととします。また、ドライブレコーダーや目撃情報などから、車Aに上記のような過失はなかったことを証明出来ることとします。
ここまでなら、車A:車B=0:100の追突事故だと思うのですが、問題はその後です。
車Bに追突された車Aは、その衝撃で車体が突き飛ばされ、左隣の歩道に乗り上げ、結果的に歩行者Cを轢いてしまいます。
歩行者Cは打ちどころが悪く、病院に搬送された後、死亡が確認されました。
交通死亡事故ということで、刑事民事ともに争われる事例かと思うのですが……この際
(1)歩行者Cを死亡させたことにおいて、車Aは被害者と加害者どちらの扱いになるのか
(2)車Aの過失を問われ、車Aの運転手に刑事的な罰則が科されることはあるのか
(3)車Aは歩行者C(の遺族)から、民事的な賠償請求をされることはあるのか、また、過失割合は何%ほどになるのか
(4)内容が(3)と被る部分があるのですが、追突された車が歩行者を轢いてしまった場合、歩行者は追突された側︎︎︎︎(A)とした側(B)どちらにも賠償請求が出来るといった内容の記事を見ました。(その記事の内容が合っているものかどうか私にはわからないため、(3)の質問もさせていただいています。重複すみません)
その記事では、車Aの運転手も請求されたら払わなければいけないが、車Bの運転手にその分を請求出来るので結果的には相殺というようなことが書かれていました。
しかし、もし車Bの運転手が任意保険未加入で、破産等をして一切の支払いが出来ないようになった場合、車Aの運転手だけが請求された額を支払わなければいけない事態へと発展することはあるのでしょうか?
長ったらしくわかりにくい文章で申し訳ないのですが、法律関係詳しい方、教えていただけると助かります。
わかりにくい点ございましたら、質問してください。補足させていただきます。よろしくお願いいたします。
初めての質問投稿のため、何か間違いがあればすみません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
60の自動車整備士です。
実経験上、A車は、しかるべき措置を取っていたので、罪に問われる事も、賠償責任も無いですし、加害者では無く被害者になります。
過失と、賠償責任は全てB車に有ります。
スピード超過違反。
前方不注意。
安全運転義務違反。
恐らくこの場合、業務上過失致死罪に問われ、B車の運転者は裁判に掛けられ、最悪、交通刑務所送りになるはず。
また、加害者に賠償能力が無い場合、国から被害者に対して、立て替え金が支払われ、B車の運転者は、刑務業務金で足りない場合、国に返済して行かなければならなくなるはず。
実際、死亡事故では無かったが、同様の事故を経験している。
俺の場合は、渋滞の最後尾に付き、停止した瞬間、半居眠り状態の長距離トラックに、ノーブレーキで追突され、その弾みで、歩道に飛ばされ、そこに居た方を跳ね飛ばした。
直ぐに、自ら警察と、自分の保険会社に連絡した。
その後、現場検証に立ち会っただけで、お咎め無し。
後で聞くと、加害者は交通裁判に掛けられ、有罪判決を言い渡され、服役。
自車が跳ねたその方は全身打撲と、尾てい骨骨折で、全治5ヶ月で、退院後も下半身不随で、車椅子生活を強いられて居るそうだ。
支離滅裂な回答、ご容赦。
No.4
- 回答日時:
まず、Aに過失があるかないかでは、過失はあります。
信号待ちの様な長時間停止をする場合はサイドブレーキをかけるのが一般的です。ブレーキが万全でないので衝突と同時に足がブレーキから離れて車を止めれなかった可能性が出てきます。しかし、今回の場合だとAさんよりBさんの過失が圧倒的に重いですね。それと、破産は簡単に出来るものではありません。条件があるので事故を起こした理由での破産は認められないでしょう。過失はあるにはあるといった感じでしょうか……
破産はそんな簡単なものではないのですね。破産したことないので無知ですみません(´・ω・`)
No.2
- 回答日時:
Aは停止していたので過失はありません。
極端な話Aが人のいない車両だったり、車でなく置いてあった物や設置していた物と同じでそれらにBがぶつかって、そのぶつけられたものが人にあたり怪我や死亡させたのと同様でBの過失が100です。
先日の滋賀県の事故は直進車の方が人にあたっていますが過失が大きいのは右折車です、直進車も動いていたので過失が0にはならないですね。
回答ありがとうございます。
無人車や物の例とてもわかりやすいです。Cの死亡においてAの過失は0なのですね。ありがとうございました(^ ^)
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