ショボ短歌会

妻が,妻の母から20年も前にもらった定期預金証書が出てきました。
妻は証書のことは、ほぼ忘れていましたが、最近、書類整理をしていて発見しました。
満期前に貰ったので印は押してなく、必要になったら印を押すことになっていたらしいですが、忙しくてあまり実家へ行けず,妻の母は7年ほど前に亡くなり、当時、妻は相続を放棄しましたが、証書をもらったのは生前です。
 印がないのと、満期から20年ほど経過していますが、払い戻してもらえるのでしょうか。
実家は車で2時間ほどの郷里ですが、肉親はおらず疎遠になっています。金融機関の所在地は、実家と同じです。

A 回答 (4件)

20年前で


そして印鑑もない

印鑑があっても同じです
すんなり降ろすことは出来ません

とりあずその銀行に
出向くなり電話をするのですが

もうそこには管理されておらず「休眠預金」となり
本店紹介となるでしょう

そして本人がなぜ来られないか聞かれるでしょう

おのずと亡くなったこと告げなければなりません

そうなれば凍結です

これには相続人全員の手続きが必要になります
銀行で必要書類等を尋ねて下さい

幾ら生前に貰ったと言えど
銀行が「あーそうですか」とは判断しません

過去に長期間取引がないと
銀行は必ず手紙を出しています

その手紙はお母様の住所(御実家)に届いている筈ですが・・・

相続人全員の了解(手続き)が必要です

それをどの様になされるかです

ご兄弟が全てご存命で理解があれば良いのですが
なぜならその方達の全員の書類が必要になります

https://www.souzokuhiroba.com/hyouka/chokuzen.html

例えば
被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の印鑑証明書

全員のご協力があれば良いですけどね
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>妻が,妻の母から20年も前にもらった定期預金証書…



名義はどうなっているのですか。
姑さんのままなら、遺産であり、正式な相続放棄がなされているなら、他の相続人のものです。

妻の名前で判子も妻が握っているのなら、贈与が成立しており完全に妻のものです。

>印がないのと…

日本語は他人が誤読しないように書いて下さい。
証書の受領書部分にまだ判子が捺されていないという意味か、判子そのものがないのかどちらですか。

>満期から20年ほど経過して…

建前上は銀行のものになっています。
現実論としては、名義人本人または相続人であることが証明されれば、払い出される可能性があります。
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補足です。


相続放棄の手続きを正式にしていると、主さんの奥様に相続する権利はありません。
いつもらったかは関係ないです。
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残高が残っているなら、払い戻しは可能です。


ただし、手続きは「相続」となります。
相続人全員の署名・押印・印鑑証明・亡くなった人の戸籍(生まれてから亡くなるまでの連続したもの)が必要です。
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