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縁切った家族が人の家に不法侵入して物をとる これは犯罪

A 回答 (4件)

縁を、


切っていようが、いまいが、
家族だろうが、無かろうが、
ものを 取ったら、
犯罪です。


確かに 以前は、
民事不介入の 姿勢を、
取っていましたが、

今は もう昔です。
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同じ世帯だと、


犯罪者扱いするのは難しいよね。
世帯が別なら、
なぜ侵入できるのかな?
合鍵を渡してるなら、
不法侵入の立件は困難です。
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家族にも色々あります。



縁を切ったのですから、「同居はしていない」のでしょう。

直系親族や配偶者だと、窃盗については
犯罪にはなりますが、刑が免除されることに
なっています。
(刑法244条)
だから、警察もまず動きません。

実質的には不問に付す、ということに
なります。

その他の家族の場合は、通常の窃盗になり
免除されません。


しかし、例え親子であっても住居侵入罪は成立します。

別居していた息子が、実家に忍び込み
窃盗した、という事例で、裁判所は住居侵入罪の
成立を認めています。
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はい。

縁を切るか否かに関わらず、物を捕る行為は窃盗罪になります。
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