単二電池

窃盗罪について質問です。
窃盗罪は、他人の財物を窃取した者は窃盗罪になると六法で書かれていますが、店の商品を摂取したり、競合する会社の営業秘密をコピーしたりすると、どうなりますか?
なぜ、そのような、質問をするかといいますと、他人って、店や会社もさしますか❔

A 回答 (6件)

窃盗罪は、他人の財物を窃取した者は窃盗罪になると


六法で書かれていますが、
 ↑
ハイ、その通りです。




店の商品を摂取したり、競合する会社の営業秘密をコピーしたりすると、
どうなりますか?
 ↑
1,他人には、自然人の他、店や会社も含まれます。
 従って、店の商品を窃取すれば窃盗になります。

2,企業秘密は「財物」と言えるか、問題になりますが、
 現代の解釈では、情報は窃盗の対象である「財物」とは
 言えない、ということになっています。

 従って、コピーしただけでは、他の犯罪はともかく
 窃盗にはなりません。
 しかし、会社のコピー用紙を利用した場合は、その
 紙の窃盗ということになります。




 なぜ、そのような、質問をするかといいますと、他人って、
 店や会社もさしますか❔
  ↑
指しますよ。
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実践してみれば、答えはすぐわかるでしょう。

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店にも会社にも経営している人がいるでしょ。


どんだけ~ひねくれてるんですか。
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> 他人って、店や会社もさしますか❔


同等です。
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店の商品を盗みのを「万引き」と呼ばれますが、「万引き罪」という罪状はありません、「万引き」は「窃盗罪」です。



企業の営業秘密の多くはパソコン等の電子機器や記録メディアに保存されています。
企業の秘密情報を電子機器やメディアから盗んだ場合は「情報窃盗罪」、紙面に書かれた物等財物として存在する物を盗んだ場合は「窃盗罪」となります。

店や企業ではトップの長が責任を持って管理していますので、「他人の財物」と解釈すると思われます。
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入りますよね。



万引は逮捕されるよね。
窃盗罪でしょ。
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