No.12ベストアンサー
- 回答日時:
お住まいの都道府県に労働局がありますから、電話して内容を言って下さい。
産休や育児休業は、法律です。 会社の勝手にはできません。 書かれているような事を社員に言うと、国から指導が会社に入ります。 要するに非合法をやっているからです。
また産休や、育児休業でお金が貰えますが、会社は一円も支払いはなく、お金は社会保険や雇用保険から出ます。 むしろ、社会保険掛け金が、会社支払い分も含めて免除になるので、会社も社員の社会保険や年金掛け金の会社分はありません。 会社に費用は全くかからず、会社に籍があるだけで、もちろん給与支払いの義務もありません。
No.11
- 回答日時:
質問内容について
女性従業員が妊娠したことを知った会社は、男女機会均等法により保護されます。
パート契約、アルバイト契約で就労している者も妊娠又は産休を申し出た場合は、会社は事由なく拒むことはできません。
質門の内容で契約11件を取ることが条件を付けること自体が違法となります。
男女機会均等法第9条(婚姻・妊娠・出産等を理由と知る不利益取り扱いの禁止)
(第9条)事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条1項の規定による休業を請求
し、又は同項若しくは同条2項の規定による休業したことその他妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定め
るものを理由として、当該女性路同社に対して開口その他不利益な取り扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。但し、事業主が当
該前項に規定する事由を理由とする解雇でないとを証明したときは、この限りではない。
(男女機会均等法)では、女性労働者の結婚・妊娠・出産退職制、女性労働者の結婚を理由とする解雇、女性労働者の
妊 娠・出産等厚生労働省令で定める事由とする解雇その他不利益取り扱いを禁止しています。また、禁止される結婚
・妊娠・出産等を理由すとる不利益取り扱いに該当する具体的内容を指針(「労働者に対しる性別を理由とする禁止等
に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」)において示しています。
なお、女性が結婚退職する場合に退職金を上積みするいわゆる結婚退職上積制度は、あらかじめ支給要件が明確にされていれば賃金にあたり、男女同一賃金の原則を定める労働基準法第4条に違反することになります。
【厚生労働省令で定める事由】
1妊娠したこと。
2出産したこと。
3妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、又は当該措置を受けたこと。
4坑内業務の就業規則若しくは危険有害業務の就業規則の規定により業務に就くことができないこと。校内業務に従事し
ない旨の申出若しくは就業規則の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従事しなかったこと。
5産前休業を請求し、若しくは産前休業したこと又は産後に就業規則の規定により就業できず、若しくは産後休業をした
こと。
6軽易な業務への転換を請求しまたは軽易な業務に転換したこと。
7事業場において変形労働時間背がとられる場合において1週間又は1日について法定労働時間をる時間について労働しな
いことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、深夜業をしないことを請求した
こと又はこれらの労働をしなかったこと。
8育児時間の請求をし、または育児時間を取得したこと。
9妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと。
*「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つはり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたこと
が起因して妊産婦に生じる症状をいいます。
育児・介護休業法第10条などでも不利益取り扱い禁止をしています。
質問内容が上記男女機会均等法の不利益取り扱いに該当するものは法違反となり解雇又は退職等は無効となります。
社会保険料を納めている期間が1年上あれば、産前産後休手当てが受給できます。また、育児休業手当も受給できます。
男女機会均等法に照らして不当解雇は無効として申し出ることです。
No.9
- 回答日時:
口頭のみでは証拠はない。
むろん 訴訟になったら相手は発言を認めない。
「退社(クビ)になったのは 成績が悪いせいです」と言うに決まってる。
録音して お上に訴えるなら別だが その場合でも居続けるのは難しい。
保険の場合歩合制が多いから 干されるか飼い殺しで 転職せざるを得なくなる。
これは労働条件の問題のみなので 特に慰謝料なども発生しない。
このまま契約を作れないと 産休申請する以前におそらくクビになる。
理由は「成績が悪く 能力が低い」から。
保険会社はこういった女性を多く抱えているから 対処も備えもしている。
場合によれば契約を11件取ったとしても 嫁さんの会社での発言によっては もしかしたらクビになる可能性さえある。
早めに入院し そのまま産休という手もある が 後々働けなくなるのは確実だし 会社との交渉はかなりやっかいだろう。
であれば 3年以内解約ペナルティー覚悟で 一時的に11件 親戚に保険に入ってもらい 産休後に退社し そのまま解約をしてもらう という手の方が良いかと思う。
ちなみに 言ってくれた人はまだ良い方で 言わないで妊娠したらクビにするところもある。
理由はむろん「成績が悪いから」
会社も生き残るために必死なのである。
No.8
- 回答日時:
本気で言ったのかどうか分かりませんが、自分なら「分かりました。
では解雇でお願いします。」とにっこり笑って返します。昔、肩たたきされたときも「では解雇でお願いします。訴えたりしないから大丈夫ですよ。^^」って答えてました。
会社の規定でブラックを通しているなら法律に訴えますが、慣習で口にしてるだけの人には気が付かせてあげるだけで黙りますから。
No.7
- 回答日時:
パワハラだけではなくマタハラ(マタニティハラスメント)も有りますね。
違法な差別ですし不当解雇にも当たるので労働基準監督署へ救済申込です。
言った言わないの水掛け論にならないよう録音など証拠は揃えないと上司に逃げ切られますよ。
会社体質は上司の方を守るでしょうし。
弁護士を立てる事も頭の片隅には置いた方がイイです。
注意しなければならない事としては、嫌がらせをされて自ら辞めるよう追い込まれないようにする事です。
そうなったならなったで「地位保全の申し立て」と言うのも有りますから、弁護士と相談ですね。
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