牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

お世話になります。

A子は産休で休暇をとりました。
その後、育休をとりました。
仕事に復活したところ、また妊娠し産休+育休。
で仕事に復活したところ、またまた妊娠し産休+育休。
この3年間は殆ど仕事はしてない状態です。

おいおい、いい加減にしろよって感じですが、一体どこまで法律は守ってやるんでしょうか?

A 回答 (2件)

以前、行列のできる法律相談所で同じ事例が出てました。



育児介護救護法により、労働者が産休・育休を取ることは認められていて、その回数は制限されていないそうです。
よって、何度産休・育休を取ろうと、解雇することはできないみたいです。

参考URL:http://www.ntv.co.jp/horitsu/20060924/1.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ヤレヤレって感じです。
まぁ、来年は大丈夫と思ってますが(笑)

お礼日時:2006/11/07 21:16

産前産後休業は労働基準法第65条に定められており(参考URL)、産前6週間(本人から請求があった場合に限る)、産後8週間は就業させてはならないことになっています。

男女平等の観点から女子保護規定は撤廃の方向で進んでいますが、この部分は母性保護の観点から定められている法律なので、なくなることはないでしょう。
一方、育児休業は、「原則として1人の子につき1回であり、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間」育児休業を取ることができます。これは職業生活と家庭生活の両立を謳い文句に作られた法律で、現在の少子化対策の流れからすれば、なくなる可能性はないと思われます。

意図的に子供を作って・・・ということもないでしょうし、こういうケースはレアケースだとは思いますが、「出産するな」「休むな」とは言えませんし、仕方ないと思いますね。

育児休業のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6-2
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

A子ひとりだからいいけど、会社の女性が右倣えしたら大変な事になりますね。
日本の法律は何だかなぁ…

お礼日時:2006/11/07 21:19

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