A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
1 雇用保険について
他の方が実務(実例)を書かれていますが、次の全てをクリアしている労働者は、その会社での身分がアルバイト・パートであろうが、見習社員(試用期間中)であろうが、雇用保険に強制加入です。
①雇用保険の適用事業所に務めている。
②ご質問者者様は高齢者ではない[この条件は、現在は無くなったけれど、会社が勘違いしているかもしれないので書きました]
③雇用通知書等により31日以上の雇用が約束されているか、雇用期間の定めがない通知書を貰っている。
④週20時間の所定労働時間で雇用されている。
【参考先】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pd …
https://tap-biz.jp/business/procedure/1036367
https://roudou-pro.com/columns/87/
2 健康保険や厚生年金
健康保険や厚生年金も業界慣例や企業の都合のいい解釈により加入させないことがあります。
勤め先の労働者の数やご質問者様の雇用形態によって加入条件は異なってきますが、次の場合には強制加入です。
①勤め先が法人(株式会社)
②正社員として雇用[見習い期間中かどうかは別]
→当初の雇用期間が2か月以内であったとしても、その当初の期間を経過して雇用されていたら問題ない。
3 労働時間
労働基準法の定めにより、原則として「1日8時間・週40時間」が法定労働時間となります。
なお、労働時間には休憩時間を含みませんので、仮に、9時始業で17時終業であったとしても、昼休みが1時間与えられていれば、それは7時間となります。
さて、この法定労働時間を超えて働かせる場合、予め労働基準監督署へ労基法第36条に基づく届[一般に36協定と呼ばれている]の提出が必要です。その上、36協定が提出されていなくても、時間給✖1.25の賃金支払いが必要。
4 休日
労働基準法では次のようになっておりますので、ご質問文を読む限り違法だとは断言できません。
原則:毎週1日の休日
例外:(就業規則などに起算日を記載したうえで)4週間に4日の休日
> 訴えたいのですが
誰に対して訴えたいの?
No.5
- 回答日時:
何を訴えるのでしょうか?
週48時間労働は 違法ではありません(40時間勧告は出ていますが)
週1の休みも違法ではありません
>給料明細には雇用とかないです。
どういう意味でしょう 給与明細が出ていること自体で雇用されているのは間違いないですが...
No.4
- 回答日時:
ぽりおさま、
こんにちは、何やら不安を感じていらっしゃいますね。
以下の内容をご確認願います。
●入社された会社には総務、人事部は御座いますか?
御座いましたら、給料に関してはどちらの部署が担当されているの確認してみて下さい。
●新卒の場合、会社に寄りますが試採用期間と言うのが有るかもしれません。
つまり、まだ一年目でもあり、有る一定の期間を経過しないと、完全たる社員とはみなされない会社も御座います。
給料明細を無くされたと記載ありましたが給料明細は出来たら次の経過毎に保管しておくことをお勧めします。
初任給を頂いた時、ボーナス支給の時、毎年の4月、5月の給料明細です。昇給、昇格は4月に行われるのでその時に前年とどの位の給料の増減があるのか確認出来ます。
また、今年から政府の働き方改革が後押ししていますので残業代は100%申請出来るようになるかと思います。
こんな感じです。回答になりましたでしょうか?まだ何か不明な点がありましたらご気軽にどうぞ。
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