A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
>母に生前、無理やり遺言書を書かせた
これを、質問者さんが裁判で立証できれば、遺言書を無効にできます。
No.3
- 回答日時:
無理矢理、というのは具体的にどういう
方法で行われたのですか。
単なる「無理矢理」ではダメです。
押さえつけて書かせたのか、刃物でも
突きつけたのか、
そういう具体性が必要です。
その結果。
意思の自由を欠くような程度、態様であれば
遺言は無効になりますが、
それを立証できますか?
正直、これを立証するのは非常に難しい
ですよ。
いじめられていたから、普段から色々
不満云々、というだけでは
無理です。
尚、弁護士を過大に信用するのはやめましょう。
弁護士はいい加減なのが多いです。
ご回答ありがとうございます。
多分ではありますが、こう書け、と指示されていると思います。
刃物までは出していないかとは思いますが、もう1人の姉もわたしも、母から、遺言書は書いてないと聞いてました。
書かせたであろう、次女は既に母の多額のお金をおろしています。
遺言書を確認するのはこれからです…。難しいかもしれませんが、弁護士さんと話し合いながら進めていきたいと思います…
No.4
- 回答日時:
存在しているらしい遺言は自筆遺言証書ですか?遺言公正証書ですか?
>これから確認する
ということは、自筆遺言証書でこれから家裁で検認手続きをするということですか?
>書かせたであろう、次女は既に母の多額のお金をおろしています。
すでに遺言書をもとに金融機関に手続きしているということですか?
ということは、公正証書遺言である可能性もありますね。
遺言公正証書の場合、作成時に判断能力が怪しかったなどの証明をしないと覆すのは難しいように思います。
自筆遺言証書の場合、とりあえずは本人の字なのか?から進めるのが良いかと思います。
弁護士さんが付いているようなので、よく打ち合わせして、セカンドオピニオン的にほかの弁護士さんにも相談するなどして
進めると良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
昨日、裁判所から書類が届き、これから確認に行きます。金融機関では一部のお金を解約したり下ろしたり、保険も解約したりしておりまして、そのあとの分は私ともう1人の姉と下ろせないように手続きしています。
次女はもう、お金欲しさに精神的におかしく、地元でも私達の悪口を言って歩いたり、泣いて演技して歩いているようです。 遺産の話しに私が応じないときは、わたしの娘の学校で待ち伏せをし、娘を人質のように車に乗せておき、わたしを呼び出したこともあります。"ほうら、来た"と、言っていたようです。あと家のチャイムを10数回鳴らしてきたり。おかしなことは沢山あります。疲れました。放棄しようとも思いましたが、遺産が欲しいのではなく、次女の考え、行動が間違っていると、世間の方にも解ってほしく、もう1人の姉と弁護士さんに依頼しました。
どういう結果になるかわかりませんが、弁護士さんとよく打ち合わせをしたいと思います。
ありがとうございました。
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