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こんにちは、私は20年ほど前に事故で障害を負い、今は精神科で障害年金2級を受けています。
その時の事故で脳障害とは別に指にも障害を負い今もしびれが残っています。
はじめは指の感覚はなくまっすぐ指も立ちませんでした、今はしびれは残っていますが感覚がないということはありません。
あと半年後ぐらいに年金の更新があります。
今度の診察で恐らく年金更新のための診察で主治医に指の障害のことを報告しようかと思います。
指の障害は恐らく外科だと思います。指の障害でも障害年金を申請したいならば、事故当時の診断書はもう救急で運ばれた病院には残ってないと思うので、新たに外科へ行ってそこの先生に指の障害のことを話して別の年金診断書を書いてもらわなければいけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

交通事故の後遺症申請は…


当時診察した医師が、
カルテ参照で記載します。
事故との因果関係立証には、
科学的な証明が必須です。
事故から20年間
ずっと通院治療しているなら、
話は別でしょうが…
いきなり言われても、
別の医師は申請書を書きません。
理由は審査が通らないからです。
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この回答へのお礼

「事故で指に障害を負った」という根拠がないといけませんか、わかりました回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/05/21 13:15

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