
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
シャンプー等の化粧品の製造には医薬品医療機器法に基づく
化粧品製造販売業や化粧品製造業の許可を取得する必要があります
ので、販売目的で製造すれば医薬品医療機器法違反になります。
No.2
- 回答日時:
そのままで売るなら、1度取引されたものなので、古物扱いになるでしょう。
古物営業。メーカーと直接交渉して契約すれば別。
混合するなら、メーカーと同じ立場なので、薬事法12条で許可が必要。消費者から見て、得体が知れないものになりますよ。
混合して有害物質が発生しない保証は? まず、メーカーに相談すべきでしょう。勝手に名前を変えると商標法違反にもなります。
No.1
- 回答日時:
安全上はどうなのでしょうか?
メーカーはそういう皮膚関係のテストを繰り返して問題ないものを商品として出していると思いますが、メーカーが想定していない混合を行って、万が一頭皮や髪の毛にダメージが起きたら、どう責任を取るか・・・そっちの方が重大だと思います。
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