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現行犯逮捕について質問です。

人前で胸ぐらを掴まれただけで
現行犯逮捕し警察に引き渡すことは出来ますか?

A 回答 (5件)

暴行罪ですから出来ますよ。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%BE%E8%A1%8C …

ただ、私人逮捕、ということになります
ので、色々な条件がつきます。

以下wikより。

最高裁判例では「現行犯人から抵抗を受けたときは、
逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとをとわず、
その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると
認められる限度内の実力を行使することが許される」としています。

ただし、どの程度であれば社会通念上認められるかは結局犯罪の現場における
総合的な状況によるのであり、また、
犯情に比して結果が重大であれば、実力を行使した側の罪責は免れ得ない。

2007年9月11日には、埼玉県内のゲームカード店で商品を万引きした
男が店員に取り押さえられ、その際に抵抗したため店員が首を
締めて意識不明にさせ、のちに死亡した事件が起きており、
店員は傷害致死罪で逮捕され、
その後さいたま地方裁判所にて執行猶予付きの有罪判決を宣告された。
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この回答へのお礼

皆さま回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/26 13:02

要するには、



過剰防衛に ならない事を、
守るため、

拒否姿勢を 常に、
示しつつ、

ある程度は いいようにされて、

其の上で、
目撃者なり、証拠映像なり、

必要十分な 証拠を、
携えて 告発すれば、

喧嘩した事にも ならないし、
一方的暴行として なり立つ、

違うかな?


但目撃証人は 証言を、
拒む事が 多いので、

余り あてには、
なら無いと 付け加えよう。
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> 現行犯逮捕し



どういう風に?
相手の手首を普通の力で掴んだら、相手が「逮捕された~」と抵抗をやめておとなしくなった。
手首を掴んだら振りほどかれて逃げられたので、相手を地面に引き倒して押さえつけた。

前者みたいな事はあり得ないでしょうから、後者のパターンだと、ケンカって扱いになって、2人とも警察署へ任意同行されると思う。
「私人逮捕した」って言っても、過剰防衛って事になるって、なかなか通らないんじゃないかと思います。
相手が、
「自分が先に暴行した」
「逮捕されたので自分は抵抗して逃走しようとしたので、相手はやむを得ず自分を押さえつけた。」
とかとでも証言するなら別でしょうが、それもあり得ないでしょうし。
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できません

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相手の胸ぐらをつかむのと同等以上の行為をしないと相手を拘束できませんし、


相手を拘束せずに警察に引き渡すことはできないでしょう。
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