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ネカマに3000円詐欺られました。女性のアイコンになりすましていました。買った動画はネットからの拾い動画でした。本人は男だと送った後に言ってきました。犯罪ですか?

A 回答 (3件)

公序良俗に反するような動画のやりとりは


民事上無効になる場合がありますが、
それでも、金銭をだまし取れば
詐欺罪が成立する可能性があります。

しかし、被害金額が3000円では警察も
相手にしてくれないでしょう。

不法原因給付ということで、民事の損害賠償
も難しいかもしれません。


(不法原因給付)
民法 第708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を
請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
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最初にその相手と知り合ったサイトの構造なりを見ないと何とも言えませんが、すごく厳格に考えるなら、最初にその相手が「女性」と宣言していない場合、あなた様が勝手に女性だと思い込んだだけ ということになってしまう可能性もありますね^^;。

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はい。

明らかに詐欺罪です。無視して、応じないで下さい。場合によっては、警察に相談した方がいいです。
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