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友人から、アイドルのポスターを貰いました。
非売品らしいので、「メルカリ等で売ろうかなぁ」と思ったのですが、下のほうに小さく「禁転載」と書いてありました。
これは、「メルカリ等での販売を禁止する」という意味でしょうか。それとも、全く問題ないのでしょうか。
また、この「禁転載」という言葉とは関係なく、こういった非売品のアイドルのポスターなどをネットオークション等に出す行為は、ルール上問題ないのでしょうか。

A 回答 (3件)

ポスターの紹介などと称して勝手にどっかの媒体に載せちゃだめよ、という意味であって、転売を禁じるものではありません。


メルカリ・ヤフオクで売ってオッケーです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/11 21:06

フツーに解釈するなら、コピーして販売とか、スキャンして別の商品に使用する事を禁止しているので、転売する分には問題ないハズ。




> こういった非売品のアイドルのポスターなどをネットオークション等に出す行為は、

商品説明にポスターの画像を載せるのが転載だって言われると、ビミョーな感じになるかも…。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/11 21:07

転載と転売は意味が違う。



転載:既に刊行されている書物・新聞・雑誌などに載った文章や写真などを、他の印刷物に載せること。
転売:一方から買った物を、更に他に売り渡すこと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/11 21:06

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