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放置駐車違反について。

①中央線の無い道路
②軽自動車一台がギり通れる程(それ以上の幅のある車は無理)
③交差点付近5m以上先の所で放置駐車
④踏み切りなど無し

上記は違反になるのでしょうか?
家の敷地に入る手前の道路でいつも停めており、迷惑なのですが...
そもそも違反になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

駐車違反は、駐車禁止の標識がある道路での駐車か、道幅の空きが3.5メートル以下になってしまうような駐車は違反となります。



1と3と4は駐車違反に関係ない条件ですが、2について道路の余地が3.5メートル以下であれば、それは無余地駐車違反ということになります。
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3.5M以上開いて無ければ、無余地場所違反です。



http://www.toyoshima-k2.jp/14472225318983#%E7%84 …
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この回答へのお礼

リンク先までありがとうございます!
無余地場所違反と言うものもあるのですね!
皆で通報するか検討してみます

お礼日時:2019/06/12 14:19

停めている場所が誰かの敷地内であれば十分違反です。

そもそも路上駐車自体が違法です。通報して良いでしょう。
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この回答へのお礼

どなたの敷地なのかが不明なのですが、皆迷惑してまして...
通報を検討してみます!

お礼日時:2019/06/12 14:16

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