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お世話になります。

社長が、遺言状を残し、亡くなりました。
社長の妻が、亡くなる前に書かせたとの事です。
社長の妻に有利な、内容になっていると思われます。

ただ、遺言状を書いた時点では、認知症になっていたと思われます。
遺言状は公証役場に預けてあります。


この場合、
1:認知症にかかっていたと証明されれば、遺言状は無効になりますか?
2:認知症にかかっていたと、証明することは難しいでしょうか?  病院など、専門医には
  受診しておりません。


お詳しい方お教えください。

A 回答 (7件)

公証役場に預けてあるならば、恐らく公証役場の公証人に遺言内容を伝え、公証人が遺言者から聞いた内容を遺言書に落とし込んでいると推測されるので、もし認知症であるならばその時点で公証人が気付いていたはずです。


でも預けてあるならば、そういうこともなく済んだと思われます。
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公正証書になってるなら有効です(ただし公証人がグルになって犯罪行為があったというなら別だが)。

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1:認知症にかかっていたと証明されれば、


遺言状は無効になりますか?
 ↑
それだけでは難しいです。
認知症には程度があるし、まだら模様などという
態様も色々です。

遺言作成『時』に、意思能力が無かったことを
証明出来なければ、無効には出来ません。




2:認知症にかかっていたと、証明することは難しいでしょうか? 
   ↑
医師の記録も無い、というのでは非常に難しい
ですね。
家族や周りの人間の証言も考えられますが
遺言作成時に、判断能力が無かったことを立証
しなけばなりません。
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いやー。


無理だと思いますよ。
本当に社長の意志か分からないし。
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認知症にかかっていた、という客観的な意見だけでは無意味です。

必要なのは複数の証言と、実際に認知症の治療を受けていたのであればその履歴、担当医の証言です。つまり受信していなかったのであれば、遺言状を無効にするのは限りなく不可能に近いでしょう。
ただしいて方法を挙げるならば、その妻がどのようにして遺言状を書かせたか、で粘る事は出来るかもしれません。例えば社長が認知症であり、十分な判断が出来なかったという複数の客観的な証言に加え、妻の日頃の行いに怪しい点は無いか、遺言状を書かせた時妻以外に他に誰がいたか、そして何よりも、筆跡は本当に社長の物か。この中に不審な点があれば、裁判でも一考はされると思います。
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赤の他人の「なんか認知症っぽかったよ」の発言だけで遺言状が無効になるわけない。

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死んだ後に認知症だったかを証明するものがあるのかな?


今更証明は無理だと思うよ。
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