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社員10名ほどです


正社員は2名 社保加入済み
8名はパート、または、一人親方扱い  


この8名を雇用保険にいれたい場合、  

今月から8人やといました、という話は通用しないと思います。
ある程度、さかのぼり、雇用保険に加入する必要があるかと思います。


弊社の場合、各種保険に加入しない代わりに、給料を高くするという方法をとっておりました。
(10数年前から新規雇用なし)

雇用環境も変化してきたので、是正したいのですが、
さかのぼって払う事になったり、社会保険にさかのぼって加入となると、
社長がOKしないと思います。

下記お教えください

1:社会保険に加入せず(今のところ、見送り、将来的に加入させたい)
雇用保険だけ、加入手続きできますか?

2:上記のように、 雇用保険に手を出したりすると(手続きや、役所に相談に行くと)
  藪蛇となり、他の未加入の社保などの調査が入ったりしますか?


もし、社保に全員加入となった場合
社員の一部は解雇、 他の社員は給料70%くらい落として、社保に加入。
パートは、もう一人雇い、働く時間を薄め、社保に加入しなくて良い水準に下げる

といった形になるので、社員達も、急激な変化は嫌がっています。

手続きにお詳しい方お教えください

A 回答 (1件)

労働保険事務組合へは加入していますか?


商工会や商工会議所へは加入していますか?

事務組合に加入しておらず、商工会などには加入しているということであれば、一度相談をお勧めします。

商工会などが労働保険事務組合を運営していることがあり、事務手数料は多少かかりますが、事務手続きの多くをしてくれます。
さらに既に社員分でご経験済みだと思いますが、労災保険料と雇用保険料は、労働保険として申告手続きと納付を年一回まとめてしているはずです。
事務組合経由ですと、保険料負担が年三回となり、会社の資金繰り的にも負担しやすくなることでしょう。

あと考え方なのですが、8人採用ではなく、例えば4人は雇用条件見直しで勤務時間が増えたから、残り4人は新たに採用したというような説明でもよいと思います。
そもそも、雇用保険の手続きはハローワーク、保険料申告は労働基準監督署、社会保険は年金事務所などが窓口であり、いきなり情報が連携しているということはないでしょう。

ちなみになのですが、社会保険加入義務があるのに未加入であり、年金事務所による立会よりも前に加入手続きによる是正をした場合には、年金事務所は過去にさかのぼらないと思います。
逆に従業員が不満で退職して訴えられた場合には、さかのぼって賠償責任が生まれるかもしれません。今はよくても退職となった場合には問題視するという人も少なくはありません。最近はネットでいろいろな情報がありますからね。

社会保険と雇用保険の加入要件はご理解されていますでしょうか?
社会保険は正社員の3/4以上働いている人の未加入であり、それを下回る人は会社が入れたくても、従業員が入りたくても、入れることはできません。
雇用保険も同様ですが、正社員の半分以上という要件になります。逆に会社と従業員が入りたくないと言っても要件を満たしたら加入させる義務が会社にあります。

職種などにもよるのかもしれませんが、みんな外注(一人親方)さんになってもらえばよいのではありませんか?
そうすればこれらの加入義務はありません。
そして、その中で雇用保険に入りたくて社会保険の要件を満たさない人から雇用へ切り替えればよいのではありませんかね。
すでに従業員ではない人の分をさかのぼれということは少ないのではありませんかね。
当然各自の確定申告の負担などは生じますがね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!


参考にします!

お礼日時:2019/06/25 03:38

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