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こんにちは、
国民年金の夫側の会社の扶養手続きについて
困ってます。
私自身、年金等に詳しくなく無知な部分が多いので
質問させて頂きます。

今年の2月20日に大阪で退職し、
夫が東京勤務の為引っ越し4月3日に籍を入れました。

仕事を辞めてから失業保険を貰い終えてから
パートをしようと考えていましたが、
体調を崩してしまい、一先ず夫の扶養に入ることにしました。

扶養の手続きを夫の会社側にお願いし、
4月8日に扶養の保険証が届きました。
保険証には認定日は3月10日と記載されてました。

また、5月31日にハローワークの失業保険の手続きを
しに行き、待機期間7日間中に
国民年金の未納の納付書が届き、
扶養のはずなのにな、と思い年金事務所に足を運んだところ、国民年金は扶養ではなく第一号のままですよ、
と言われました。

国民保険は扶養になってるみたいです。

夫の会社側に手続きしてもらって下さい、と言われ
その事を夫に話し会社に話を通して貰いましたが
失業保険を貰うなら扶養には入れない、等と言われ
受給資格証をコピー提出等言われました。
月々貰う失業保険の金額の1日のお金が、
扶養外なので失業保険中は扶養には入れないのは分かりますが、

3月から5月の私が収入なしの間
本来なら扶養に入れるはずだし、国民保険は扶養でした。

年金事務所にも足を運んだ際に
扶養だから免除になる、と話してもらい
夫側の会社が第3号の手続きをしていないから
して貰うように、と言われました。

その事を夫の会社に話しても、
第3号の手続きが出来ないみたいなことを言われ、
ハローワークの方に免除できるか申請してみたら?等
言われて困ってます。
ちなみに夫の会社は社会保険ではなく
国民健康保険組合です。

自分で収めるしかないのでしょうか、、

文章が長くなりました。
最後まで見て頂きありがとうございます。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます、
    年金事務所に問い合わせた際に
    失業保険中は扶養外になるが、
    3-5月の無職の何もしていない収入がない間は
    扶養の資格があると言われました。
    また、保険証にも扶養資格日がきちんと3月と記載があります。
    失業保険の手続きをする前の期間でも
    不可なのでしょうか、

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/06/15 14:19

A 回答 (1件)

>国民保険は扶養になってるみたいです…



みたい・・・というだげで、あなたの大きな大きな誤解です。

国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>ちなみに夫の会社は社会保険ではなく国民健康保険組合です…

国保組合の国保も市町村の国保と同じ国保の仲間です。
不要イコール扶養ではありません。
夫はあなたの分も保険料を払っています。

>第3号の手続きが出来ないみたいなことを言われ…

だからそれは、

>失業保険を貰うなら扶養には入れない、等と言われ…

なのでしょう。
別に不思議なことでも、夫の会社が間違ったことを言っているわけではありませんよ。

>ハローワークの方に免除できるか申請してみたら?等…

味噌も糞も一緒にしてはいけません。
ハローワークの守備範囲は雇用保険のみです。

健康保険、年金、雇用保険、三つとも別物です。
一つ手続きすれば全部がオーケーになるものでは決してありません。
何でもかんでもごちゃ混ぜにしないでね。

年金は (夫の会社経由で) 日本年金機構です。

>自分で収めるしかないのでしょうか…

雇用保険受給中は無理です。
この回答への補足あり
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