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3年前に子連れでアメリカ人の夫(ワシントン州出身、日本永住権取得済み)と再婚しました。
私には前の夫との間に娘(中学生、日本国籍)がいて、今の住民票上は”妻の子”と
なっております。正式に夫と養子縁組をしたいのですが、手続きを教えてもらえませんでしょうか。
ネットや電話確認しても、アメリカで手続きをする、日本で手続きをするといろいろな情報があって、よくわからないです。
同じ境遇で手続きをされた方がいたら教えてください。

A 回答 (1件)

こんにちは。



 「法の適用に関する通則法」に、養子縁組の際に適用する法律についての定めがあります。

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〇法の適用に関する通則法
(養子縁組)
第31条 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
2 〈第2項省略〉

(親族関係についての法律行為の方式)
第34条 第二十五条から前条までに規定する親族関係についての法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法による。
2 前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。
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 まず、第31条により、養子縁組は養親の本国法が適用されます。
 また、第34条において、養子縁組の形式的成立要件(方式)は、養親の本国法または行為地法によるとされています。

>ネットや電話確認しても、アメリカで手続きをする、日本で手続きをするといろいろな情報があって、よくわからないです。

 法律は養親の本国法が適用されますので、ご主人の本国であるアメリカの法律が適用されます。
 届出地については特段定めはありませんが、日本で届け出る場合は行為地法(つまり日本の民法や戸籍法)に基づく手続きでも良いとされています。
 ですから、アメリカの法律に基づき、日本で日本の方式で届け出をすることが可能です。

(参考)
https://eu-info.jp/IPR/adoption.html
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