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今日の新聞に飯森裕次郎容疑者とありました。
法的には間違いないのでしょうか?
法なので、一筋縄では行かないでしょうが?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

容疑者は報道用語。

被疑者が正しい。
被告人は刑事事件で訴えられてから。報道で○○被告というのは間違い。
(被告は民事事件)


「容疑者」「被疑者」「被告人」「犯人」の違い
https://bit.ly/2zJWwJq
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
法的に的には「被疑者」が正解ですね!
了解です。

お礼日時:2019/06/18 13:20

容疑者=被疑者


裁判になれば被告人
有罪判決が確定すれば犯人
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
悪いほう昇進していくと
法的には
被疑者→被告人→犯人と負の昇進をする。
が正解
了解です。

お礼日時:2019/06/18 13:26

被疑者とは,警察や検察などの捜査機関から犯罪の疑いをかけられ


捜査の対象となっている者で,いまだ起訴されていない者をいいます。

逮捕されていなくても,捜査機関から犯罪の疑いをかけられていれば
被疑者となります。

なお,ニュースやドラマなどでは,一般的に犯罪の疑いをかけられている者を
容疑者と呼んだりしますが,
被疑者はこれとほぼ同じ意味です。

被疑者は,「無罪の推定」により,裁判において
有罪を宣告されるまで犯罪者として扱われることはありません。

これに対して,被告人とは,捜査機関によって犯罪の疑いをかけられ,
検察官から起訴された者をいいます。

つまり,被疑者が検察官により起訴されると被告人になります。

被告人の場合も,被疑者と同じく「無実の推定」が適用されますので,
裁判において有罪を宣告されるまで犯罪者として扱われることはありません。

「犯人」とは、犯罪を犯した人物を意味する言葉です。
「犯罪者」と言い換えることができます。

法律においては、逮捕され起訴された段階でも「無罪の推定」の原則が適用されます。
「無罪の推定」とは、裁判で罪が確定されるまでは、
可能な限り市民の権利を保障すべきだという考えです。
そのため、この時点ではまだ犯罪者ではありません。

しかし、裁判によって有罪が確定すると、その段階から正式に「犯人(犯罪者)」
となります。
ただ、刑事手続きにおいて「犯人」という言葉が使われることはほとんどなく、
刑が確定した者という意味で、「受刑者」と呼ぶのが通常です。

一般的には、「被疑者=犯人」というイメージがありますが、
このように実際には大きな違いがあります。


尚、被告人という言葉は民事でも使用されます。
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この回答へのお礼

詳しくご回答を下さいましてありがとうございました。
容疑を担うものは、報道、検察、警察、裁判所、弁護士の
4っつしか思い浮かばないのですが!
法とは別に持ち場特有の呼び名もある。
しかし、報道も、容疑が固まるまでは、言葉を選んで、
報道をしているのが特徴的に聞こえます。

お礼日時:2019/06/19 01:15

【容疑者】


マスコミ用語で、
司法では使いません。
【さん】や【氏】を付けたり、
呼び捨ても違和感が有る為
使うように成った様ですよね。
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どういう呼称をつけるか、は法律では決まっていません。


現在は被疑者(刑事訴訟法に従えば「容疑者」ではない)、
公判が始まれば被告人(刑事訴訟法に従えば「被告」ではない)…

マスコミの呼称なんて法律とは全くリンクしていません。
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