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こんにちは。
三重県鈴鹿市の経営者殺人のことが
新聞に載ってました。

容疑者は一貫して否認。
しかし一審で、
『被告が犯人でないとしたら合理的に説明できない』
との理由で、被告が犯人と断定したと。
そんな記事でした。

当方、素人なのですが。
『合理的な理由により被告が犯人である』
ならわかるのですが、
先の判決は少し違和感があります。

犯人はお前だ!
ではなく、
お前以外は考えられないから犯人だ!
は、人を裁く裁判所の判断としては、
なんか傲慢というか、色眼鏡って感じがします。

こんなものなのでしょうか?
これでいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

『被告が犯人でないとしたら合理的に説明できない』と


『合理的な理由により被告が犯人である』は、同じことです。
タイトルの「犯人じゃないと思えないから犯人」と言うことではないです。
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これは、疫学的証明、と言われている


ものです。

公害訴訟などでは、直接的な因果関係を
立証するのは困難です。

それで、これ以外に考えられないから
因果関係を認める、という手法です。

納得出来ないかも知れませんが。

刑訴法では、合理的な疑いを入れない
程度に立証されれば、有罪にして良い、という
ことになっています。

だから、お前以外は考えられない、という
ことが合理的な疑いを入れない程度にたっした、
ということであれば、違法では
無い、ということになります。

何を持って合理的とするかは問題ですが、
刑訴法は自由心証主義を採用しているので
そこら辺りは、裁判官に委ねる、ということ
です。



自由心証主義(刑訴法318条)とは、訴訟法上の概念で、
事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねることをいう。

裁判官の専門的技術・能力を信頼して、
その自由な判断に委ねた方が真実発見に資するという考えに基づく。

なお、自由心証主義といっても、
裁判官の全くの恣意的な判断を許すものではない。
その判断は論理法則や経験則に基づく
合理的なものでなければならない。
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被告が否認していたから


その様な、言い回しになったのでは?

事件の証言・証拠等で、
否認している場合でも
被告以外犯人がいるとは言えない、のでしょね。

これが、
黙秘だったら
直接的な言い回しだった・・・かもね。
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確かに、ご指摘のとおりですね。



その判決の原本を、直接読んでいないのでなんとも言えませんが、
仮に、判決内容が新聞記事のとおりだとすると、確かに違和感がありますね。
すなわち、「被告人は有罪」という結論を導き出すための判決理由としては、明らかに問題があります。

なぜならば、
【疑わしきは被告人の利益に】(注)ということが、日本の「刑事裁判の鉄則、原則」なのですから。

なので、「被告人が真犯人である」という合理的な証明・疎明が検察官によってなされていない場合には、仮に、疑わしい点があったとしても、本来、「被告人は無罪」となるべきですね。

なお、どうせ、まだ第1審(津地方裁判所?)なのでしょうから、控訴審(名古屋高裁)や上告審(最高裁)で、その判決が維持されるかどうかはわかりませんね。

判決理由に不備があるとして、有罪から無罪に引っくり返る、いわゆる【逆転無罪判決】も、今後十分にありうるものと思われます。
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本来は 疑わしきは罰せず なのですが、実際にはそうはなっていない様です。

三権分立が十分に機能してないからだと思います。
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