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離婚届提出したあとの戸籍

初めて質問させていただきます。別居していた元旦那に離婚届を送り、昨日元旦那が市役所に提出し受理されたみたいです。離婚届に新しい戸籍を作るというところにチェックマークを書き、新しい本籍地の住所の欄に今の住んでる町の住所を書きましたが、2週間後市役所に私の戸籍謄本取りに来て欲しいと市役所の人が言ってたって元旦那から電話が来ました。離婚届に書いただけで、本籍地はまだ移れてないってことでしょうか?また別に手続きがあるのでしょうか。本籍地と今住んでる場所は違う市です。

A 回答 (6件)

そりゃ


元旦那が提出しただけで
あなた本人が直接行って手続きしないと..
ダメでしょう!!
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二人で届を出せばそれで済むんですが、一人が出した場合、もう一人に対して、役所から確認のための連絡が来るそうなので、それのことじゃな

いですか?
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新しく編纂される戸籍の本籍地は、戸籍を設定する本籍地の地番を書きます、


住所を書いてもダメなんです、

住所と本籍地の地番は別物なんです、

多分、それの説明と修正(訂正)依頼が有ると思いますね、

もと旦那が言う、
「戸籍謄本を取りに行け」の意味は解りません。
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こんにちは。


 元担当者です。

 申し訳ないのですが、ここまでのお答えは全て参考にならないです…

(1) 離婚届を提出されますと、婚姻時に姓を改められた方は、元の戸籍(父母の戸籍)に戻るか、自分だけの新しい戸籍を作るかの選択が出来ます。

(2) 新しい戸籍の本籍地は、地番があれば日本全国どこにでもできます。(極端に言えば、皇居の住所でも結構です。)

(3) 離婚により新しい戸籍を作る場合、旧姓に戻りますが、届け出により婚姻時の姓をそのまま名乗ることもできます。(戸籍法77条の2の届と言います。)

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>別居していた元旦那に離婚届を送り、昨日元旦那が市役所に提出し受理されたみたいです。離婚届に新しい戸籍を作るというところにチェックマークを書き、新しい本籍地の住所の欄に今の住んでる町の住所を書きましたが、

 今回の離婚届により、「今の住んでる町の住所」を本籍地として、質問者さんの新しい戸籍が作成されます。

>2週間後市役所に私の戸籍謄本取りに来て欲しいと市役所の人が言ってたって元旦那から電話が来ました。

 戸籍謄本は請求しないと交付されません。請求しないのに役所の方から取りに来るようにという理由が分からないのですが…。元旦那さん、何か伝え間違えられているのではないでしょうか?

>離婚届に書いただけで、本籍地はまだ移れてないってことでしょうか?また別に手続きがあるのでしょうか。

 離婚に関しては、これで手続きは終わりです。
 なお、もし、質問者さんが婚姻時の姓をそのまま名乗るということでしたら、「戸籍法77条の2の届」が必要です。

>本籍地と今住んでる場所は違う市です。

 全く問題はありません。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました

お礼日時:2019/06/20 21:07

産休中の市民課職員です。



No.4さんの言う通り手続きは完了してますよ。元旦那さんが言っていた「2週間後〜」は、新しい戸籍が出来上がるまでにおおよそ2週間かかるってことです。その間は新しい戸籍も元の戸籍も取ることができません。何か氏の変更で戸籍を取るようなことがあるなら2週間後に取るようにしてください(電話で戸籍が出来上がったかは確認出来ますので、役所に行く前に確認してみてください^_^)もしお急ぎの場合は(離婚の)受理証明書もありますのでそちらを使ってください。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました

お礼日時:2019/06/20 21:07

●2週間後市役所に私の戸籍謄本取りに来て欲しいと市役所の人が言ってたって元旦那から電話が来ました。



 ↑この言葉の間に何か抜けている言葉があるように思います。それか、ご主人の何か勘違いされているのかのいずれかでしょう。

届けは受理されています。2週間後というのは、離婚届が役所に受理されましたので当然身分関係に変更が生じます。(ご主人と、戸籍が分かれるという事)その手続きを役所で終了したあと、それを一旦地方法務局に送り、間違いが無いかどうか等々を確認します。そのシステム(役所はこういう)の都合上2週間掛かります。

本来戸籍の管理は法務局です。役所は法務局の代行と考えて良いです。つまり、離婚後の戸籍謄本を役所で確認出来るようになるのは、法務局で処理を終えた後になるので2週間後、という意味で捉えると自然です。離婚届け自体に問題があるのとは違います。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました

お礼日時:2019/06/20 21:06

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