
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
食品表示は、法律で定められ、メーカーが消費者に対して、どんな食品なのか、いつまで食べれば大丈夫か、などを表示するものなので、この場合販売店は関係ないかもしれません。
ただ、賞味期限が切れているにもかかわらず、誤って買ってしまうような売り方をして、そのことで食中毒になったりしたら販売店の責任は問われると思いますが・・・
また、メーカー側にしても、期限切れの商品が置いてあるとイメージが悪くなるので、メーカーの営業員が巡回したときにそんなところを見られたら、店側は注意を受けることがあるかもしれませんね。
最近は、JAS法の改正などによって、食品表示項目が多くなっています。購入に際してどんなものなのか、安全なのか、消費者がうまく表示を利用して買うという自己責任が求められている時代になっています。価格と、安全を見比べて判断するのは自分ということでしょうか?
ちなみに、わたしは、そういう安売りのお店は大好きです。安く買えるし、ごみも出ませんしね。
No.2
- 回答日時:
食品衛生法上では賞味期限切れの食品を販売しても直ちに法律違反となりません。
ですが、社会的には許されないことだと思います。
~~~~
賞味期限は、定められた方法で保存した場合にいつまで美味しく食べられるかの目安です。
賞味期限は規定となるものが無いために業者(社)が独自に決定しているので
同じ商品でも製造会社が違えば違ってきます。
このような、あいまいな目安に対して法律を定めることは難しいのではないでしょうか。
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