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傷病手当っていうのは労働に関連して起こった病気に対するものでしょうか、それとももっと広く雇用中に発生した病気に対してでしょうか。また、単に休職したいだけで休んだ場合はもらえないですよね。

A 回答 (2件)

傷病手当金と傷病手当は違います。



まず、傷病手当金は、健康保険組合から給付されるもので、仕事とは関係ない傷病で、医師から就労不能と診断された場合に給付されるものです。

次に傷病手当は雇用保険から支給されるもので、ハローワークで求職の申し込みをした後で、傷病のために求職活動ができなくなった場合に、基本手当と同額を受け取れる制度。

質問者さんが言ってるのは、傷病手当金のことでしょう。
業務や労働に関連する傷病であれば、それは労災です。
求職しただけでは当然貰えず、医師からの就労不能の診断書と、会社から休んでいる期間に給与が支払われていないことを証明してもらわなくてはなりません。
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こんにちは。



傷病手当金の話であれば、業務中の怪我ではなく(これは労災に
当たります)、雇用中にドクターから休むべきであると診断され
た病気・怪我による休職に対するものです。

>単に休職したいだけで休んだ場合はもらえないですよね

ドクターストップが条件ですからね。あなたが病気・怪我で休むべきと
考えて休んでも、ドクターが診断書に「仕事を休むべきです」という言
葉を書いてくれなければ、傷病手当金の対象にはなりません。
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