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10月1日から11月14日までうつ病の為、休職しており、15日から復帰予定です。
傷病手当は四日目からが対象になると聞いてますが、私の場合、トータルとしては一ヶ月半ですが、二週間毎の診断書をもらっていました。

と言う事は、一枚の診断書ごとに四日目からの支給になるという事なのでしょうか?

A 回答 (3件)

貴方の場合10月1日から3日までは待機期間。


4日から11月14日までの支給になりますよ。

待機期間とはその病気、怪我によって仕事が出来ない日すべてを含む最初の3日間だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2012/11/14 18:59

傷病手当「金」に必要なのは診断書でありません。


申請の期間労務不能だったという医師の意見書です。

そもそも診断書は、会社を病気で「今後」休むという証明代わりに必要なもの。
健康保険は会社ではありませんし、傷病手当金受給のために必要な労務不能は、「過去」の期間について意見するものです。
内容が全く違います。

傷病手当金は申請してから最初の3日間は「待期」といった対象外で4日目から支給です。
一旦その病気で支給が始まると途中給付されない時期があっても1年半の期間が過ぎれば支給されなくなります。
あなたの場合はそれには当たりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2012/11/14 18:59

いいえ。



まず専用の用紙に改めて診断書を書いてもらうことになります。

そして、医師が就労不能と証明できる日からカウントされますから、実際に休んだ日とは別計算です。
(普通は支給される日数はさらに短くなるかと)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2012/11/14 18:57

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