
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社の経営者(取締役だけでなく、、役員なども含めて)は、労働者ではありませんので、失業手当ての受給資格はありません。
あくまで失業手当は、労働者の為の救済であって、経営者を救済する制度はありません。
雇用されている側であれば、失業保険は受けられます。
会社から、離職票を発行してもらい、それを持ってハローワークに出向かれてください。
No.1
- 回答日時:
二人で経営されていたということは
質問者様は役員ではないですか?
株式会社・有限会社の役員は原則
雇用保険にはいれないから失業保険は
貰えないのではないでしょうか?
給与明細に雇用保険の記載はありますか?
失業保険がもらえると仮定して
具体的な手続きについては
URLをはらせていただきます。(ハローワークです。)
参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#a
この回答への補足
ありがとうございます。
質問者様は役員ではないですか?
はい、取締役でした。
二人でやってた会社なので、毎月の給与は手で渡されていて、源泉徴収にも相当安い金額だったのです。(実際にもらえた分より少ないです)
ですので、給与明細は一度ももらったことありません。
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