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今年の夏に父親が倒れ、会社と話し合い、2ヵ月休職することを選びました。
先月半ばから仕事復帰したところ、健康保険、厚生年金など、休職していた2ヵ月分の請求をされました。
休職するにあたって、その期間の給料が支払われないことは事前に会社から言われていたので承知していましたが、社会保険が休職すればする程、後々に加算されて請求されるなんて思ってもいませんでした。
まだ父親の状況も落ち着いておらず、今後、何かあった時に休職すればする程、会社に借金が増えていくのなら、退職してしまった方がよいのではと迷っています。
ただ、今後のことを考えると、母親も働いておらず、弟もアルバイトの身なので、私がこのまま今の会社で働いて、母を扶養した方がよいのかとも思うのですがどうなんでしょうか?

A 回答 (4件)

会社に在籍し、その間給与支給がなければ「傷病手当金」として平均給与の6割の請求が可能。


また厚生年金も雇用保険も被保険者期間としてカウントされます。したがって、当然保険料が発生会社負担分もあります。したがって、保険料を会社が請求するのは当然です。
なお、上記の傷病手当金を請求され、受領分より支払うなどの方法を会社と話し合いされると良いでしょう。
参考URL 傷病手当金について
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
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休職は会社を退職したわけではないので、健康保険・厚生年金の資格を喪失したことにはなりません(休職期間中は労働義務が発生しないので雇用保険を支払う必要はありませんが)。

なので、健康保険と厚生年金の自己負担分は支払わなければいけません(退職して社会保険の資格を喪失したとしたら国民年金と国民健康保険料を納付するのと同じです)。
本来であれば給与天引きで徴収する社会保険料ですが、休職期間中の給与がない場合は、やはりご自身が会社に休職期間中の分を支払わなければなりません。

確かに給与天引きでなく、naruhodosokkaさんの社会保険料を会社が立替払いしているので「借金」という考え方になってしまいますが、、、

少し余談になりますが、給料をもらっていないのに社会保険料を支払ったと言うことは、課税対象額が減るので、年末調整で税金が還付されますよ。

お母様と弟さんは、お父様の健康保険の扶養になっているのでしょうか?お父様が健康保険の被保険者ということですか?
お母様と弟さんがお父様の健保の扶養で、それをnaruhodosokkaさんの扶養に移すのであれば、お父様の加入保険の手続きも必要になりますので、そちらの確認も必要です。

会社をやめても健康保険と年金は支払わなければならないものなので、ご家族の方とご相談されて決定するのがいちばんいいかと思います。

回答になっていなくてすいません。
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他の方も回答されていますが、社会保険、厚生年金に加入していない場合、


国民健康保険、国民年金の加入が必要ですので、いずれにしても
保険料を支払わずに済む方法はありません。

退職・・・ですが、今の時代、就職が難しいことはわかっていますよね?
ご家族の事情で休職させてくれ、復帰できる環境はあり難い気がします。
このまま辞めるのは簡単でしょうけど、次の仕事を探すのに苦労する
状況であれば、保険のことだけで辞めるのは勿体ない気がします。
ただ、高い技術を持っている方だと、今より待遇の良い企業に転職
できる可能性もあるわけで、無理に止めることもしませんが、その企業で
また休職希望した場合、受け入れてもらえるか・・・というのは疑問です。
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#2です。



#1の方の傷病手当金に関してですが、
傷病のためやむをえず仕事をすることが出来ない人に
健康保険が給与の6割を支払う制度です。

もしお父様が健康保険(国保はダメです)に加入しているのであれば、そちらを申請されることも視野に入れておくといいと思います。(ただし入院期間や有休消化は傷病手当金支給期間には含まれません)

傷病手当金でヒットします。
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