A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
傷病手当ではなく、健康保険の「傷病手当金」ですね。
>就労不可期間は完全に一致しないと申請通りません
いいえ。
まず自身は実際に休業した期間を書類に書きますね?
そして、会社は休業した期間とその期間の賃金支払状況を証明します。
医師は診断した日から就業不可期間を証明します。
会社も自分も就労不可の日を書くわけではありません。
自身が私傷病の療養のために休業した期間の内、医師が就業不可と判断し賃金の支払いがないか傷病手当金の日額よりも少ない賃金が支給された日が傷病手当金の対象となる訳です。(賃金額が日額より少ない場合は差額が支給されます。)
傷病手当金の支給判断は日ごとにされます。期間全部を丸ごと判断するわけではありません。
後、支給対象日には公休日も含まれますので
>(会社の法定休業日及び所定休業日を除く会社の営業日に休職をした日数分を補償する。)
という回答は間違いです。
No.2
- 回答日時:
質問の医師の診断書は、あなたが疾病にかかっている証明であり、会社にこの疾病のために休職をするための証明になります。
また、加入している保険協会にこの疾病で傷病手当の請求するためのものです。ので、完全に一致しなくてもだ丈夫です。また、傷病手当は、医師の就労不可でないといけないと言うことでなく、あなたが会社に病気休職をする理由を証明するものであり、同一疾病であれば、症状固定になるまでは同一疾病で1年6ヶ月間休職した日数分傷病手当を受給できます。傷病手当:公務外の病気・怪我等で会社を休むことで給与の補償がない場合に、待期3日を得てから4日目から支給されます。加入する保険協会が、直近3カ月分の給与を日額にした平均日額のの60%を保障する制度です。(会社の法定休業日及び所定休業日を除く会社の営業日に休職をした日数分を補償する。)
詳細は加入する健康協会等に訊ねることです。
先に述べた通り医師の診断が必要になりますが、手続きは届様式書類に医師の署名捺印、会社が、休職した日を確認した計算にの署名捺印で、加入する健康協会に提出する。(振込口座はあなたの口座にすることです。会社に代理受取人にすると後でトラブルになることもあります。)
傷病手当支給開始後の休み休み仕事をしても、先に届けた疾病で休む場合は、手当を受けることができます。届以外の疾病では手当ては支給外になりますので注意することです。
No.1
- 回答日時:
傷病手当ては仕事以外の怪我や病気で休んだことによって健康保険から貰えるものなので医師が就労不可の判断したら貰えるものです。
休んだ日は有休含めて3日過ぎた日からの支給になります。自分、医師、事業所が同じ日を書かないと書類が戻ってきますよ。有休とか入れた場合はその日の分は支給されません。そこは事業所が書いてくれます。大体給料の6割支給されます。日割り計算で土、日関係無く全ての日支給されます。申請から3週間から1ヶ月で支給されます。
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