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私は1歳9ヶ月の母です。
1年間育児休暇を取得し、その後、会社に復帰したのですが、仕事があまりにも忙しく、保育園にも迎えにいけない状況が続いてしまい、休職して、今後について考えることにしました。

そこで質問なのですが、休職中の社会保険料って
支払わなければならないものなのでしょうか。

以前、法律が改正され、子供が3歳までは社会保険料の免除をうけれるとみたことがあります。
育児休暇取得後、社会復帰給付金もすでに受け取っています。
やっぱり休職中は社会保険料支払わなければならないのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (3件)

社会保険は、大きく分けて年金と健康保険に分かれますが、それぞれ育児休業や介護休業のときには、保険料免除の申請を行うことができます。


が、質問者の方の場合、育児休業は既に取得しているようなので、これから改めて育児休業を受けることはできないでしょう。

そのほかの事由による休職の場合、保険料の免除規定はありません。
なぜなら社会保険は、負担に応じた給付を行うことが原則であり、育児休業・介護休業中の保険料免除規定は、これらの休暇をとりやすくするための政策的な特例であるからです。
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この回答へのお礼

回答をいただき、ありがとうございました。
私もよくわかっておらず、休職してしまったので
どうしていいかわからなかったのです。

でも、参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/11 09:51

基本的には、#2さんの説明どおりですが、3歳までの育児休暇制度は、会社の就業規則等に連動します。

貴方様の会社では、育児休業制度がどのように規定されているか、一度ご確認されたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございます。
確認してみます。

お礼日時:2006/05/11 23:48
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
URL確認しました。
勉強になりました。

お礼日時:2006/05/11 09:51

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