

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
昭和36年4月2日以降生まれの男性の場合は、原則、65歳にならないと、老齢厚生年金も老齢基礎年金も受け取れません。
また、生年月日によって60歳から65歳直前までの間に特例的に受給できる「特別支給の老齢厚生年金」というものも受け取れません。
要は、65歳になるまで待つしかない、というのが原則です。
老齢厚生年金や老齢基礎年金は、希望すれば、60歳から受け取ることができます。
これを繰上げ受給といいます。
60歳直後から受け取る場合、本来の65歳からの受給と比較すると、3割も減らされた額になります。
つまり、7割しか受け取れず、しかも、この減らされた額での受給が死ぬまで続いてしまいます。決して増額されることはありません(回答 No.3 の「70%」云々というのがこれを意味します。)。
さらに、65歳直前までに障害を負った場合、本来なら障害厚生年金や障害基礎年金を受けられるのですが、繰上げ受給をしてしまうと、それも認められなくなってしまいます。
通常、身体に何らかの障害がある場合は、65歳直前までは、障害厚生年金や障害基礎年金を受けられないかどうかを考えてみて下さい。
ただ、腰が悪いと言えど、肢体の障害による年金は、立位が不能であったり歩行が不能であったりする状態であることが支給の前提ですから、はっきり申しあげて、お書きになっている状態のままでは受けられません。
なお、障害厚生年金や障害基礎年金の請求は、65歳の誕生日の前々日までに行なわなければなりません。
加えて、その日までに、障害による年金を受けられる程度の基準(障害認定基準)を上回る程度以上の障害の重さに至っていなければいけません。
もしも可能性があるならば、まずは年金事務所に相談の上、専用の年金用診断書の記入を主治医にお願いしてみて下さい。
但し、どんなに障害が重くとも、一定の保険料納付実績がなければ受けられません。未納期間が多々ある場合には、受給できないこともあります。
また、初診日の時点で入っていた年金制度の種類によっては、ある一定の重さ以下の障害は年金の支給対象にならないケースがあります。
非常に複雑ですから、そのようなことも年金事務所でじっくりお聞きになって下さい。
生活保護は、ただ単に身体に障害がある、というだけで受給できるようなものではありません。
ですから、「必ず保護は受けられる」などという回答がありますが、誤解を招きかねない回答だと思います。
処分でき得る資産(家屋・土地・預貯金など)があれば、まずはそちら側の活用が優先されますし、「補足性の原理」といって、生活保護は、他法での給付を優先して考えた後の残りの給付になりますから、障害年金や障害者施策(障害厚生年金、障害基礎年金、身体障害者手帳による重度心身障害者医療費助成制度・障害者枠での優先的雇用など)の活用ができないかどうかを考えてゆくのが先です。
以上のことから、年金のことばかりではなく、できれば、障害を意識された上で、障害年金や障害者施策を利用できないかどうかを考えてゆくことも必要だと思います。
可能であれば、身体障害者手帳の取得を考えていただくと、所得税・住民税・自動車税などの軽減につながりますし、医療費の減免(上述した助成制度)にもつながります。経済的にはかなりのメリットがあります。
年金と比較すると取得しやすい制度でもありますから、住所地の福祉事務所(市区町村役場の障害福祉担当課のこと)にお尋ねになってみて下さい。
福祉施策を知っていただくと、意外と活用可能な制度が多々用意されていることにも気づかれると思います。
大変参考になりました!
まだ、完全に歩行困難になった訳ではありませんので、根気よく治療、リハビリを行っていきます。
最悪の状態になった場合にご指導戴いた様な手続きを取って行けば良いことが判ったので少し気が楽になりました。
ありがとうございました。
m(_ _)m
No.3
- 回答日時:
60歳から、65歳から始まる年金の支給が70%で、申請により、支給されます。
この年金額は、障害変わりません。
身体が悪く働け無いとの事ですが、
生活保護を申請します。
必ず、保護は、受けられます。
No.2
- 回答日時:
腰が悪いとは、これからずうっと働けないほど症状が悪化している、ということですか?
65歳になる前にもらえるとしたら障害年金です。
最寄りの年金事務所に相談してください。そこで診断書をもらって主治医に記入してもらってください。
要件が合えば障害年金がもらえます。
回答ありがとうございます。
職場を変えれば働けそうですが、
現状では立っていられるのが2時間程の為、手術をするか迷っています。休業中でやれる事がないため将来的な事で不安になり、手術に失敗したりして働けない様になったらどうなるのかと…悩んでいました。
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